農業を保護する観点から、国によって農地の売却は制限がかけられているため簡単には出来ません。
農地に家を建設する、駐車場として利用するなど、農地とは別の目的で利用する場合には、農地転用という手続きが必要です。
今回は、農地転用の手続きの流れや、農地転用にかかる期間についてご紹介していきます。
農地転用の手続きの流れ
4ヘクタールを超える大規模な農地を転用する場合、初めに市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出します。
都道府県農業委員会ネットワーク機構から市町村農業委員会が意見聴取され、行政担当に送付します。
行政担当から農政局に協議が出され、許可が下り次第、農政局から申請者に通知が届くという流れです。
4ヘクタール以下の農地は、30アール超と30アール以下で手続きが異なります。
30アールを超える農地では、市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出し、市町村農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構より意見聴取されます。
市町村農業委員会が上記の意見を参考に市町村長又は知事に申請書を送付し、許可が下り次第申請者へ通知という流れです。
30アール以下の場合、都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見聴取がありません。
市街地化区域内の場合、市町村の農業委員会にて農地転用の判断が可能です。
そのため、農地転用許可申請書を提出し、受理通知が届くことで手続きが完了します。
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農地転用手続きにかかる期間
手続き開始から許可が下りるまで6週間が目安です。
しかし、受付日や審議日程が決まっている場合には2か月以上かかるため注意が必要です。
届出のみの場合は、1週間から10日で許可が下りますが、余裕を持ったスケジュールで申請すると良いでしょう。
また、農業振興地域の整備に関する法律など、法律によって定められた農地の場合、除外の手続きが別途必要になります。
そのため、さらに半年から1年の期間が必要です。
転用予定の土地の大きさによって許可権者が異なるため、期間が長くなる場合があります。
許可権者が市町村という小さな行政の長になったことで、従来長期間かかっていた手続きが短縮される傾向にあります。
自治体によって短縮される期間は異なるため、転用予定の土地がある自治体の制度を把握しておくと良いでしょう。
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まとめ
今回は農地転用の手続きの流れや、農地転用にかかる期間についてご紹介してきました。
広い農地を転用する場合には、農政局長と協議が必要になるなど手続きが難しく許可までの期間が長期化します。
農地転用の手続きをおこなう際には余裕をもって申請をおこなうと良いでしょう。
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