土地は形状や法律による規制などで、それぞれが独自の特徴を持ちます。
形状が特殊な土地は活用方法が制限されるため、なかなか買い手が見つからない場合もあるでしょう。
今回は特殊な形状の土地の一種である旗竿地について、売却が難しい理由や売却方法を解説します。
現在旗竿地を所有している方、売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
旗竿地の売却が難しい理由
旗竿地とは、建物が建てられる広い土地と細い土地が組み合わさり、旗のような形状になっている土地のことです。
ただし、旗竿地と呼ばれるのは旗の竿部分の先端のみが道路に接している場合であり、竿部分の長辺や広い土地が道路に接している場合は旗竿地とは呼ばれません。
旗竿地は、住居が密集し四角い整形地が確保しにくい都市部に多く見られます。
旗竿地は形状が特殊で活用方法が限定されるため、評価額は整形地より低くなるのが一般的です。
また旗竿地の物件は、現在の建築基準や接道義務を満たしていないため、既存不適格建築物となってしまっているものも存在します。
こういった再建築不可の旗竿地は、大規模なリフォームや建て替えがおこなえないため、とくに評価額が低くなるでしょう。
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売却しやすい旗竿地と売却しにくい旗竿地の特徴
旗竿地が売却しにくい理由のひとつとして、竿部分の道路に接している幅が狭く、使い勝手が悪いことが挙げられます。
逆にいえば同じ旗竿地でも、竿部分を駐車スペースとして活用できるような広い間口があれば需要は高くなるでしょう。
間口が広ければ重機が入れるため、リフォームや再建築をおこなう際にも便利です。
また、周囲に建物が少なく良好な日当たりや風通しが確保できていれば、都市部では評価が高くなります。
一方、先述したような再建築不可の旗竿地や、建築制限を受けている旗竿地はなかなか買い手が見つからないでしょう。
竿部分の間口が私道に接している土地も、私道が急に使えなくなるリスクがあるため、買い手は見つかりにくいかもしれません。
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旗竿地を売却する方法
再建築不可の旗竿地は、広く売却活動をおこなってもなかなか買い手が見つからないのが現実です。
そのため、まずは隣人に買い取ってもらえないかを検討しましょう。
あるいは竿部分に接する隣地を買い取り、建築基準法の条件を満たす土地や整形地として売り出すことも可能です。
間口が私道に接している旗竿地は、私道の所有者と相談して私道の持分を購入する、通行地役権を設定するといった対策で売れやすくなる場合があります。
接している道路の幅が狭い旗竿地は、セットバックをおこなうことで接道義務を満たすことが可能です。
自治体の許可を得ることでセットバックなしで再建築が可能になるケースもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
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まとめ
旗竿地は形状が特殊なので活用が難しいうえ、接道義務を満たしていないために再建築不可となっているケースも少なくありません。
セットバックなどの対策によって売却しやすくなる場合もあるため、不動産会社と相談し自身の土地にはどのような対策が可能かを考えることが大切です。
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