家族が亡くなり、土地を相続することになった場合、名義変更が必要なことを知っていますか。
この記事では土地の名義変更が必要なケースと、手続きの流れ・費用を解説しています。
土地を相続予定の方や売買を検討している方は、この記事を参考に手続きの流れや費用を確認し、個人で手続きするかどうかなどを判断してください。
土地の名義変更が必要となる3つのケース
名義変更が必要なケースは主に3つあります。
1つ目のケースは相続です。
所有者が亡くなった土地を相続する場合、名義変更は相続人が申請します。
相続人が複数となる場合、共有名義にする、分割相続にするなど手続きが複雑化する場合もあります。
2つ目は財産分与です。
財産分与とは、夫婦が離婚する際、婚姻中に共同で築いた財産を分配することを言い、共有名義から単独名義へなど、変更手続きが必要な場合があります。
3つ目は売買です。
土地を購入もしくは売却した場合には、売買契約だけでは所有権が移らないため、名義変更が必要となります。
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土地の名義変更における手続きの流れ
土地の名義を変更する場合には、まず最初に必要書類を準備する必要があります。
登記済権利証や固定資産評価証明書のほか、売買の場合は売買契約書など、変更理由によって必要な書類が異なるため注意しましょう。
また、登記申請書は法務局のWEBサイトでダウンロードでき、記入例も用意されているので確認してください。
必要な書類と登記申請書が準備できたら、管轄の法務局へ提出します。
提出後書類に不備が無ければ、法務局の混雑状況にもよりますが、通常1〜2週間で手続きが完了します。
手続き後は登記識別情報通知が発行されるため、大切に保管しましょう。
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土地の名義変更にかかる費用
名義変更には、主に3つの費用が掛かります。
1つ目は登録免許税です。
登録免許税とは、法務局へ申請する際に必要な税金で、固定資産評価額に変更理由に応じた一定の税率をかけて算出されます。
2つ目は必要書類の取得費用です。
手続きに必要な書類を取得するには、それぞれ手数料がかかります。
住民票300円、固定資産評価証明書200〜300円、印鑑証明書300円など、取得する自治体によって金額は異なります。
3つ目は司法書士への報酬です。
個人ですべて手続きをおこなう場合は必要ありませんが、司法書士へ手続きを依頼する場合には、一般的に5万円から10万円ほどの費用がかかります。
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まとめ
土地の相続や売買、財産分与などの際は、名義変更が必要となります。
必要な書類を準備して法務局に提出することで、個人でも手続きできますが、複雑で知識が必要な手続きも多いため、心配な方は一度司法書士に相談してみましょう。
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