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建築物の用途変更とは?確認申請が必要なケースや流れを解説

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カテゴリ:不動産ノウハウ

建築物の用途変更とは?確認申請が必要なケースや流れを解説

飲食店を物販店として利用するなど、建築物の用途を変える場合に、おこなうべき用途変更を知っていますか。
費用や時間がかかりますが、違反建築物になってしまうことがないよう、きちんと手続きすることが重要です。
この記事では用途変更とは何か、確認申請が発生するケースと手続きの流れを解説しているので、不動産の購入や売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

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確認申請が必要な場合もある建築物の用途変更とは

用途変更とは、建築物の既存の用途を異なる用途へ変更することをいいます。
今まで飲食店として利用していた建築物を、物販店として用途を変えて利用する場合などが該当します。
変更手続きすべき理由は、用途によって避難・消防設備など、安全の基準が異なるからです。
用途変更の場合も、建物を建てるときと同様に確認申請が発生するケースがあるほか、不要な場合も消防法や建築基準法など規定に合っているか確認することが重要です。
既存の用途がすでに規定に反する違反建築物となってしまっていた場合、変更手続き前に既存の用途に合うよう是正工事をおこなうケースもあるため、注意しましょう。

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用途変更で確認申請が必要なケース

面積が200㎡を超える特殊建築物への変更の場合、用途変更時に確認申請が必要です。
2019年の建築基準法の改正で、申請すべき面積は100㎡超から200㎡超に変更されました。
用途となる面積の合算で考えるため、1階150㎡と2階150㎡の2階建ての建築物で、1階および2階の用途を変更する場合は面積300㎡で、200㎡超となります。
建築基準法で定められた既存および変更後の建築物の用途が、類似用途とされている場合や、特殊建築物から非特殊建築物へ用途を変更する場合は申請不要です。
特殊建築物とは、事務所や住宅以外の建築物で、類似用途には映画館から劇場、旅館からホテルなどがあります。

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用途変更における確認申請の流れ

確認申請は、資料の確認、確認申請書・図面の作成、完了審査の流れでおこないます。
資料には、新築物件を建設した際に発行される確認済証・検査済証・消防適合証明書などがあり、揃っていない場合は再取得などが必要となります。
次に行政機関や検査機関に提出するための申請書・図面の作成を建築士事務所へ依頼しましょう。
資料の準備だけでなく、是正工事をおこなう場合があります。
確認済証が発行された後、最後に用途変更では新築の建築物のような完了検査はありませんが、所轄の行政へ完了工事届を出す必要があるので注意しましょう。

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まとめ

建築物の既存の用途を異なる用途へ変更する場合、用途変更の手続きが発生します。
なかでも面積が200㎡を超える特殊建築物への変更は、確認申請が必要です。
確認申請には、検査済証など書類の準備から申請書・図面の作成、是正工事があり、複雑な手続きのため安易に自己判断せず、専門家に相談しましょう。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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