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不動産購入前に知っておくべき都市計画税とは?計算方法などを解説

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不動産購入前に知っておくべき都市計画税とは?計算方法などを解説

カテゴリ:税金対策

不動産購入前に知っておくべき都市計画税とは?計算方法などを解説

不動産を購入すると、固定資産税の他に都市計画税が課される場合があることを知っていますか。
普段の生活では馴染みのない税金かもしれませんが、購入後負担額に驚くといったことがないよう、購入前にある程度知識を付けておくことをおすすめします。
この記事では都市計画税とは何か、計算方法・軽減措置を解説しているので、マイホーム購入を検討している方は参考にしてください。

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不動産購入前に知っておくべき都市計画税とは

都市計画税とは、土地区画整理事業および都市計画事業の費用に充てることを目的とした税金のことで、市街化区域内に土地や不動産を所有している方が課税対象です。
一方で土地や不動産といった固定資産を所有している方の全員が対象となる税金は、固定資産税と呼ばれます。
市街化区域は、都市計画法で定められた都市計画区域の1つで、市街化が優先的に進められている区域のことです。
都市計画税・固定資産税どちらも、毎年1月1日時点で土地や不動産を所有している場合に課せられます。
税金は毎年負担することとなるため、マイホーム購入前に場所が市街化区域内かどうかを確認しておくと良いでしょう。

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購入する不動産の都市計画税の計算方法

都市計画税は、「課税標準」に「制限税率0.3%」をかけることで算出できます。
課税標準とは、固定資産税の台帳に登録されている、土地や不動産など固定資産の価格を元に算出される額で、固定資産税評価額のことと考えると良いでしょう。
固定資産税評価額は、時価のおおよそ7割とされていて、3年毎に市区町村が算出します。
税率は市区町村によって異なりますが、制限税率0.3%が上限のため、0.3%と仮定して計算しておくとおおよその額を把握できるでしょう。
例として時価1,000万円の不動産の場合、固定資産税評価額が約700万円、700万円に0.3%をかけた2.1万円がおおよその税額と言えます。

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購入する不動産の都市計画税に対する軽減措置

都市計画税の場合、建物に対しての軽減措置はありませんが、住宅用地に対しては、面積に応じて課税標準の権限措置があります。
面積200㎡までの小規模住宅用地の場合は課税標準が3分の1に減額、面積が200㎡を超える一般住宅用地は3分の2に減額されます。
住宅用地の軽減措置について、個人で特別な申請手続きは必要ありません。
条件を満たしている場合は市区町村が手続きをおこない、減額された額で納付書が届きます。
市区町村によっては他の軽減措置を用意しているところもあるため、対象の自治体に確認すしましょう。

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まとめ

市街化区域内にある不動産を購入した場合、固定資産税だけでなく、都市計画税を払う必要があります。
税金は毎年払うこととなるため、マイホーム購入前に課せられる税金の種類や計算方法をよく確認し、軽減措置などを上手く利用して税金の負担を抑えましょう。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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