マイホームの建て替えを検討する際には、建て替えタイミングに注意が必要です。
タイミングが悪く固定資産税がこれまでよりも増額となってしまう事態を避けるためにも、建て替え特例の詳細を把握しておきましょう。
この記事では、固定資産税の建て替え特例の適用要件や、二世帯住宅でも適用可能かをご紹介します。
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固定資産税の建て替え特例とは
固定資産税の建て替え特例とは、条件をクリアすると1月1日時点で更地となっている状態でも、特例による固定資産税の減税が受けられる仕組みを指します。
通常、建て替えの予定がある場合でも1月1日時点で敷地が更地の状態になっていると、住宅用地の特例が適用されず、納税額が高額になります。
そのため、建て替えのタイミングには気を付けなければなりません。
ただし、1月1日以前に住宅を解体し更地となっている場合でも、1月1日までに建築確認申請をおこなっておくと特例を適用させられます。
特例が適用になると更地の状態であっても、それまでと同様に住宅用地として認められ、納税額の軽減が可能となります。
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固定資産税の建て替え特例を適用させるための要件
固定資産税の建て替え特例の適用にはいくつかの要件を満たさねばならず、まず前年の1月1日時点に該当の敷地が住宅用地でなければなりません。
あくまでも「建て替え」が条件であるため、前年が住宅用地以外の場合には適用外となります。
また該当年の1月1日に、解体工事と建築確認申請が完了しており、さらに着工している必要もあります。
ただし建築開始期限は、地域によって「3月まで」など詳細が異なるため、注意してください。
さらに、建て替え場所は同一の敷地でなければいけません。
そのため、新たに購入した隣地に建て替える場合などは適用外となります。
最後に、前年と該当年の土地・建物の所有者が同一である必要があります。
たとえば、相続後に建て替えをする場合でも、前年と土地・建物の所有者が異なる場合は、制度の適用外になるため注意してください。
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二世帯住宅でも固定資産税建て替え特例は適用される?
建て替える住宅が二世帯住宅でも特例が適用外にはならないため、前述した要件をクリアしていれば、問題なく適用は可能です。
ただし、親名義の土地に子どもが住宅を建てる場合には、住宅の名義は共有名義にしておきましょう。
また該当住宅の200㎡以下は固定資産税が6分の1に軽減されますが、200㎡を超える部分に関しては、3分の1の軽減となってしまうため注意してください。
なお、建物は1つでも入口を2つ設けているメゾネットタイプの場合は2戸分と見なされ、400㎡以下までは固定資産税が6分の1に軽減される対象となります。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例は、一定の要件をクリアすれば適用が可能です。
なかには該当年や前年の「1月1日」が基準となるものがあるため、日付を確認する際には注意してください。
また、二世帯住宅でも特例適用外にはなりませんが、広さによって税額が変動する点を覚えておきましょう。
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