土地の権利書を紛失してしまったら、土地の所有者であるのを主張できないと考える方も多いのではないでしょうか?
確かに土地の所有者であるのを証明する大切な書類であるのは間違いありません。
しかし、紛失したからといって土地の権利を失ったりはしません。
今回は、権利書とはなにか、そしてもし紛失してしまった場合にはどのように対処したら良いのかを解説します。
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土地の権利書とは
土地の権利書とは、所有権の移転登記が完了したのを証明する書類です。
正式名称を登記済権利証といい、一般的に所有権に関するものが権利書と呼ばれています。
物件を購入して、所有者として自身の名義にするのが所有権移転です。
そして、所有権が自分にあるのを第3者に主張するためにおこなうのが登記です。
所有権の移転登記が完了すれば、法務局から登記済権利証が交付されます。
登記の内容は、いつでも、そしてだれでも法務局に保管してある登記記録で確認が可能です。
以前は、登記簿という書類に保管されていたのですが、現在は記録が電子化されたために登記簿とあわせて登記記録というデータになっています。
また、2005(平成17)年の法改正によって、書類から電子データである登記識別情報に変わりました。
現時点で、物件を購入して所有権の登記後に交付されるのは登記識別情報です。
普段は使用しない書類ですが、物件を売買したり、登記内容を変更させたりする際には必要となります。失わないように大切に保管するようにしましょう。
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土地の権利書を紛失してしまった場合の対処法
土地の権利書が必要になるのは、土地の真の所有者であるかどうかを証明しなければならない時です。
売買や抵当権の新規設定などで所有権移転登記をする際に、本人確認書類として利用されます。
権利書を紛失しても、再発行をしてもらえませんが、所有権移転登記はできるので安心してください。
真の所有者であると証明して、物件を売却する対処法が2つあります。
1つ目は、事前通知制度の利用です。
事前通知制度を利用すると、登記申請を受け付けた法務局は登記義務者に対して本人限定郵便で事前通知書を不動産の所有者に送付します。
送付された事前通知書を2週間以内に返送すれば、真の所有者であると証明されます。
2つ目は、本人確認情報提供制度です。
司法書士などの資格代理人が不動産所有者の代理として、登記申請に際して本人確認情報とその確認資料を法務局へ提出する制度です。
もし、どうしても見当たらないならば、2つの対処法を上手に利用して売却を進めましょう。
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まとめ
土地の権利書は、所有者が自分である証明書であり、売却をする際には本人確認書類となる大切なものです。
しかし、紛失していても、事前通知制度や本人確認情報提供制度を上手に利用して物件の売却ができます。
土地の権利書は、所有者が自分である証明書であり、売却をする際には本人確認書類となる大切なものです。
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