住宅ローンを利用してマイホームの購入を考えているお客様から、職業が自営業でローンの審査に通らないのではと相談される機会があります。
個人経営されている方でも審査に通るケースもあるので、審査に通るポイントとは何かを理解すべきです。
今回は個人経営者がローンの審査に通らない理由や注意すべきポイントを確認しつつ、自宅兼事務所を買う際の注意点を解説します。
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自営業者が住宅ローンの審査に通らないとされる理由
住宅ローンは長期間にわたって返済能力があるかどうかを判断基準としています。
民間企業のサラリーマンや公務員は、勤務先の会社が返済能力に関して信用の一端をにないますが、個人営業者の場合は返済能力があるのを本人が証明しなければならないです。
会社員は借入後も安定した収入が得られやすいですが、個人営業者は毎年の事業内容によって収入が左右されやすいです。
万が一、個人営業者が病気やケガをしてしまうと売上や収入に大きく影響します。
したがって、金融機関からすると自営業の方は収入が不安定かつ継続的にローンの支払いができないとみなされやすく、審査にとおりにくい傾向にあります。
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自営業者で住宅ローン審査を受ける際のポイント
個人営業者の場合、年間の売上から諸経費を引いた所得が個人営業者は3期連続黒字であれば審査に通過する条件としている金融機関がほとんどです。
自営業者は所得が対象となりますから、節税で経費計上の数が多いときは審査に通らない可能性が高いです。
住宅ローン以外に、自動車ローンやクレジットカード、税金の支払いの滞納があると信用情報に傷が付いてしまい、返済能力に問題があるとして審査に落ちます。
期日までに必ず支払うようにし、信用情報に傷がないか不安に感じる場合は信用情報機関へ確認するのをおすすめします。
また、自己資金を用意するのも審査に通過するためには重要なポイントです。
自己資金が多いほどローンの借入額が減らせますから、可能な限り自己資金を用意してください。
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自営業者が自宅兼事務所を住宅ローンで購入するときの注意点
個人で経営する方からマイホームを自宅兼事務所として活用したいと相談される場合がありますが、注意すべきポイントがいくつかあります。
マイホーム購入時のローンはあくまでも利用者本人が居住するための制度ですから、居住部分の床面積の割合が2分の1以上でなければ融資が受けられません。
ローンは通常の事業性融資より低金利で設定されており、事業所の割合が大きい時は事業性融資で資金を調達すべきとみなされるからです。
さらに、居住部分の床面積で住宅ローン控除の対象外となりますから注意が必要です。
もし控除の対象となる物件であった場合は、自営業者は毎年確定申告で控除を受けるための手続きをします。
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まとめ
個人営業者は返済能力に不安があるとして住宅ローンの審査に通らない傾向にあります。
審査に通過するための条件として、年間の売上から諸経費を引いた所得が個人営業者は3期連続黒字であり、信用情報に傷がついていない点です。
マイホームを自宅兼事務所として利用する際は、居住用の床面積を意識するのが大切です。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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前川商事株式会社 メディア担当
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