相続した不動産の移転手続きとして相続登記があります。
相続登記にかかる費用の一部は経費として計上可能です。
登録免許税や司法書士費用など、種類もさまざまありますが、経費にする場合には注意が必要です。
今回は、相続登記について、経費にできる相続登記の費用や種類、注意点をご紹介します。
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相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方の不動産を相続する際におこなう所有権の移転手続きです。
この手続きには登記簿の更新や名義変更などが含まれます。
相続登記は申請しなければ更新されないため、不動産を相続した場合には手続きをおこないましょう。
施行は2024年ですが、それ以前に手続きをおこなっていない場合は遡って適用されるため注意が必要です。
施行は2024年ですが、それ以前に手続きをおこなっていない場合は遡って適用されるため注意が必要です。
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経費にできる相続登記費用の種類とは?
相続登記にはいくつかの費用が発生し、一部は経費として計上できます。
経費計上できる費用の1つに登録免許税があります。
登録免許税は、相続した不動産の固定資産評価額の0.4%の支払いが必要です。
固定資産評価額が100万円の場合、登録免許税4,000円を経費として計上できます。
また、登記手数料や書類の取得費用も経費になります。
その他、相続登記の手続きを代行してくれる司法書士費用も経費として計上が可能です。
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相続登記を経費にする際の注意点とは?
相続登記を経費に計上する際の注意点として債務控除があります。
相続登記費用は被相続人の債務に該当せず、相続税を計算する際に、債務控除の対象にはなりません。
また、相続不動産を売却した場合、売却価格から取得費や譲渡費用と特別控除額を引いて、譲渡所得税を計算します。
相続登記をおこなった場合の費用は取得費に含まれるため、経費計上され譲渡所得から差し引けます。
しかし、複数の不動産を相続し、一部を売却した場合には、建物と土地の評価をそれぞれ按分して計算が必要です。
複雑になるケースもあるため、難しい場合は税理士へ相談すると良いでしょう。
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まとめ
相続登記について、経費にできる相続登記の費用や種類、注意点をご紹介しました。
相続登記は不動産を受け継ぐために必要な手続きで、2024年からは手続きが義務化されるため忘れずに手続きをおこなう必要があります。
経費の算出が複雑になるケースもあるため、経費として計上できる費用かどうか確認すると良いでしょう。
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前川商事株式会社 メディア担当
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