不動産売却では、利益が出なければ確定申告は原則不要です。
しかし、損失が出た場合でも、一定の要件を満たしていれば、確定申告で税金を抑えられるかもしれません。
そこで今回は、不動産売却で発生する譲渡損失とは何か、利用できる特例や確定申告の流れをご紹介します。
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不動産売却における譲渡損失とは
譲渡損失とは、不動産を売却したときに譲渡所得がマイナスになることです。
譲渡所得は「売却金額-取得費-譲渡費用」で計算しますが、プラスの状態であれば所得税や住民税の課税対象となり確定申告の必要があります。
一方、売却損の状態では課税される所得がないため、確定申告や納税は基本的に不要です。
しかし、損失が発生しても確定申告をすれば、税金の軽減措置を受けられる可能性があります。
一定の条件を満たせば、他の譲渡益と通算して課税額を減らすことも可能です。
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不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例
不動産売却後に損益通算と繰越控除が利用できる特例は、大きく2種類あります。
1つ目は不動産を買い換えたときに利用できる控除で、所有期間が5年超であることや床面積は50㎡以上であることが条件です。
住宅ローン減税制度との併用も可能となっているため、賢く活用すればより大きな節税効果が見込めるでしょう。
2つ目は、買い換えを伴わない不動産の売却で発生した譲渡損失に対する特例です。
条件は買い換えと大きく変わりませんが、住宅ローン残債が売却金額を超えている必要があります。
特例を受ける年の所得が3,000万円以上の場合は、適用の対象外となるため注意が必要です。
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不動産売却で譲渡損失の特例を受けるための確定申告とは
譲渡損失の特例を受けるためには、売却の翌年に確定申告が必要です。
必要書類を集め、書類の記入・提出をすると還付金が受け取れるのが一般的な流れとなっています。
申告の際に必要な書類は、住民票や登記事項証明書・売買契約書・ローンの残高証明書などです。
提出の時期は例年2月中旬〜3月中旬頃までとなっていますが、休祝日と重なった場合は開始日や最終日が変わることもあるので注意が必要です。
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まとめ
不動産売却の譲渡損失とは、譲渡所得がマイナスの状態になることです。
基本的に確定申告は不要ですが、損益通算や繰越控除などの特例を利用する場合は期限までに所得を申告しなければなりません。
確定申告の必要書類には、住民票・登記事項証明書・売買契約書・ローンの残高証明書があるので事前に確認しておくと安心です。
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