亡くなった親族が負債を抱えた状態で亡くなった場合、相続人は相続放棄と呼ばれる手段を検討できます。
しかし、自分で手続きをおこなう際にどのような流れで進めれば良いのかご存じない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れ、必要書類と注意点も解説します。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れとは?
相続放棄を検討している方は、まず相続放棄できる条件を満たしているかを確認する必要があります。
たとえば「相続人が相続放棄の対象となる財産を処分した」「相続の開始を知ってから3か月以内に手続きをしなかった」「財産を隠したなどの行為があった」など場合、相続放棄をおこなうことはできません。
相続放棄ができる状態であることの確認が取れたら、相続放棄する意思を示す相続放棄申述書、被相続人の住民票除票、相続放棄の手続きをおこなう本人の戸籍謄本を準備します。
その後、被相続人の財産調査をおこない、相続放棄することを決定したら、家庭裁判所に申し立てましょう。
申し立てから約10日後に相続放棄照会書が届くので、家庭裁判所に返送すると相続放棄申述受理通知書が送付され、それをもって相続放棄の申請が受理されたことになります。
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自分で相続放棄の手続きをするための必要書類とは?
相続放棄の手続きには、前章でお伝えした3種類の書類にくわえて、申請人に応じた書類を用意する必要があります。
被相続人の配偶者および被相続人の子どもなどの第一順位相続人が手続きをおこなう際は、被相続人が死亡した旨の記載がある戸籍謄本を準備しましょう。
父、母など直系尊属にあたる第二順位相続人が手続きをおこなう際は、被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本を用意しなければなりません。
被相続人の子や直系尊属に亡くなっている人物がいる場合は、死亡の事実を示せる戸籍謄本も一緒に必要になります。
第三順位相続人が手続きをおこなう際は、配偶者や第二順位相続人が申請人となるときに必要な書類、さらに代襲相続人が申請する場合は本来の相続人の死亡を示す戸籍謄本も必要です。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点とは?
自分で相続放棄の手続きをおこなう際は、その内容に不備がないかをしっかり確認することが大切です。
書類の内容に不備がある場合は通常家庭裁判所から連絡がありますが、すぐに対応せずに放置していると申請が却下されてしまうこともあります。
相続放棄をおこなっても、被相続人に対して債権を持っていた方に通知がいくことはありません。
このような方から債権の返済請求があった場合は、相続放棄申述書受理通知書を相手方に示す必要があります。
また、相続放棄しても、新たな相続人が決定するまでは遺産の管理義務があることも忘れてはいけない注意点のひとつです。
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まとめ
相続放棄の手続きには、相続放棄する意思を示す申述書、被相続人の住民票除票、相続放棄の手続きをおこなう本人の戸籍謄本が必要です。
これらにくわえて準備が必要となる書類もあるので、内容に不備がないかを確認してから申し立てをおこないましょう。
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