不動産の売買は主要な投資方法のひとつであり、日本の不動産の売主や買主が外国人の方であることも少なくありません。
外国人が日本の不動産を売却する場合、日本人と異なる部分はあるのでしょうか。
今回は、外国人は日本の不動産を売却できるのか、取引における必要書類や税金に関する制度についてご紹介します。
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外国人は日本の不動産を売却できるのか
取引自体は日本国内でおこなう必要があるものの、不動産の売主や買主が外国人であっても不動産の売却は可能です。
売却方法もとくに日本人がおこなう場合と比べて変化するわけではなく、不動産会社に媒介を依頼して買主を探し、売買契約を取り付けます。
何らかの理由で契約者本人が来日できない場合は日本国内での代理人を立てなければなりません。
また、所得税など税金に関する規定は日本の法律に準拠することになります。
国内に代理人を立てられる方、日本の法律に従って手続きができる方であれば問題なく不動産売却が可能です。
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外国人の不動産売却における必要書類
不動産を売却する際の必要書類は、基本的に身分証明書、登記識別情報通知書、固定資産税評価額証明書、住民票、印鑑登録証明書などです。
ただし、住民票や印鑑登録証明書は外国籍の方だと発行できない場合があります。
その場合は、同様の役割を持つ代替書類を用意しなければなりません。
短期滞在、外交、公用などの用事以外で3か月以上の在留資格を持つ中長期在留者の方は住民票を発行できます。
それ以外の方は、国籍を所有している国の公証人や在日大使館に認証された住所宣誓供述書、官公署で発行される住民登録証書などが必要です。
また、印鑑登録証明書の代わりとして在日大使館または国籍がある国の官憲によるサイン証明書、登記委任状に在日大使館の認証を受けた書類などが求められます。
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外国人が日本の不動産を売却する際の税金の処理
外国人が日本の不動産を売却した場合、税金に関する規定は日本の法律が適用されます。
日本国内の居住者の方は、所得税と住民税を合わせた譲渡所得税、印紙税、登記を変更するための登録免許税が必要です。
非居住者の方は、上記の税金のうち住民税の支払いが免除されます。
また、居住者の方は自分で確定申告をする必要がありますが、非居住者の方は源泉徴収が適用されるため自分で申請する必要はありません。
その場合は源泉徴収税を買主の方に代理で支払ってもらうことになるため、最終的に税額を差し引いた売上金が手元に残ります。
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まとめ
外国人であっても、日本の法律に従えば日本の不動産を売却できます。
ただし条件によっては必要書類の一部を発行できない可能性があるため、代替書類が必要です。
また、売却時の所得に対する税金は日本の行政に納める必要があります。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
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前川商事株式会社 メディア担当
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