親が亡くなって遺産を分ける際に、遺言がなく、兄弟などが多い場合には遺産を均等に分けるのが難しくトラブルが発生するかもしれません。
ところで、遺産を分割する際の基本的な取扱いは現物分割であるのをご存じでしょうか。
この記事では、現物分割とは何かとともに、メリットや現物分割しやすいケースなどを解説するので、不動産の相続を予定している方はお役立てください。
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相続における現物分割とは
現物分割とは、遺産を分ける方法の1つで、遺産の形状や性質を変更しないで、そのまま分割する方法です。
ほとんどの案件では、この方法によって遺産分割がおこなわれています。
たとえば、相続人がAとBの2人で、遺産は現金1,000万円と時価1,000万円の土地が1筆、時価100万円の自動車1台とします。
この場合に、Aは土地全部と現金50万円を、Bが自動車と現金950万円を取得するのであれば、それは現物分割の方法です。
また、土地を均等に500万円ずつに分筆し、Aは自動車のほか現金450万円と分筆した土地を、Bが現金550万円と分筆した土地を取得するケースも現物分割になります。
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相続における現物分割のメリットとデメリット
対象となる遺産を引き継ぐのが各々1人の場合には、手続きが簡単な点がメリットになります。
ここでは、長男が不動産を、次男が車と動産類を、長女が株式を相続するケースを考えてみましょう。
長男は不動産を登記し、次男は車を名義変更して引き取り、長女が株式の名義変更をおこなうとすべての手続きが終わります。
一方で、不公平になりやすく、遺産が不動産しかない場合に、仮に長男だけが不動産を取得するのでは、他の方は不満になるでしょう。
不動産の場合、現物分割では公平に分割するのが難しい点がデメリットといえます。
土地の場合、分筆できるため比較的公平に遺産分割できるかもしれませんが、分筆により細分化するのに伴い、価値が減少する可能性があるので注意しなければなりません。
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相続における現物分割がおこないやすいケース
複数の相続人がいても、特定の方に遺産を相続させるのを他の方が納得している場合には、この方法が簡便で適していると言えるでしょう。
また、多種多様な遺産があり、それぞれが何かしらの財産を取得できる場合は、不公平感を解消できるかもしれません。
遺産の中に現金や預貯金があると調整が可能なので、公平に分割しやすくなります。
一方、分筆すると価値が減少するような土地しか遺産がない場合には、この方法で遺産分割するのは難しくなると予測できます。
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まとめ
遺言により指定されていない場合、遺産分割は相続人の間で協議しなければならないのでトラブルが発生しやすくなります。
ほかの方法もありますが、いずれにしても自分たちだけの話し合いで解決できそうもない場合には専門家に相談し、トラブルを回避するのが得策かもしれません。
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