亡くなった方の遺産を分割する際には、少しでも多く受け取りたい心理がはたらき、もめごとになるケースがよくあります。
ところで、遺産分割を円満かつスムーズに進めるにはどうしたら良いのでしょうか?
今回は遺産分割協議がどういうものか、よく発生するトラブルとその解決策を解説するので不動産を相続する予定のある方はぜひ参考にしてください。
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相続前に知っておきたい遺産分割協議とは
相続人が複数名いる場合に、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めるのが遺産分割協議です。
遺言書で遺産の分け方が決められている場合は、遺産分割協議の必要はありません。
また、遺言書がない場合は、法で定められた割合で分割します。
相続人が全員で合意すれば、遺言の内容や法定分とは異なる割合で遺産を分けられますが、全員が合意しなければ無効になるので気を付けなければなりません。
行方不明の相続人を除外したり、いわゆる隠し子などの本来相続人である方の存在を知らずにその子を含めなかったりした場合も無効になります。
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相続の遺産分割協議におけるトラブル
よくあるトラブルの一つが、遺産の範囲に関わるものです。
遺産が亡くなった方のものか、亡くなった方以外の固有のものかなどで争っている場合や、遺産の全体像が不明確な場合にトラブルへ発展します。
次に、遺産に不動産が含まれる場合は、分割方法や評価方法の選択において発生します。
現金や預金と違い不動産は、単純にそのままの状態で相続分に応じて分割できません。
分割方法をめぐり、各人の希望に合わないケースがよくあります。
そして、遺産分割の際には不動産の評価が必要になりますが、評価方法は一つではありません。
評価方法をめぐっても、各人の意向がそろわないならばトラブルへと発展する可能性があります。
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相続の遺産分割協議におけるトラブルの解決策
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や、審判の手続きを利用すれば解決に向かいます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所での遺産分割の話し合いです。
話し合いは、調停委員が各相続人の間に入って意見を聞いたり、家事審判官(裁判官)から具体的な解決策を提案してもらったりしながら進められます。
調停が不成立となった場合には、当然に審判手続きに移行し、裁判所が分割方法を決定します。
また、遺言書を作成して遺産の分け方について決めるだけでなく、遺言の内容を実行するために遺言執行者を指定しておく方法も解決策の一つです。
遺言の内容に従う場合でも、遺言執行者を指定して手続きを進める権限を付与しておけば、手続きが滞る心配はありません。
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まとめ
遺産分割は、遺言や法で定められたとおりにおこないますが、相続人全員の合意が得られれば遺産分割協議によってもおこなえます。
遺産の範囲や分割方法、そして評価方法などで、スムーズに分割が進まないケースも多々あります。
遺産分割調停や遺言執行者の指定も検討しておき、滞りなく不動産の相続を進められるように前もって準備するようにしましょう。
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