不動産売却で得た収入は、利益に対して税金はかかるのか知りたい方も多いと思います。
任意売却後に税金の請求が届いて慌てないためにも、どのような税金が発生す知っておくことも大切です。
今回は任意売却で発生する税金についてや、固定資産税などの税金を滞納していても任意売却が可能なのかご紹介します。
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任意売却は税金がかかる
結論から話しますと、任意売却でも税金は発生します。
任意売却とは、ローンの返済が滞った際に、債権者了承のもとローンの残った不動産を所有者の意思で売却することです。
不動産の売却時に利益が発生した場合は、利益に対し譲渡所得税が必要です。
また、不動産が事業所有であれば、売却代金に消費税がかかります。
その他に、仲介手数料や司法書士への報酬などは消費税の課税対象取引になります。
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任意売却に譲渡所得税はかかる
任意売却も譲渡所得税はかかります。
不動産の売却にかかる税金は譲渡所得税、住民税、印紙税、登録免許税の4種類があります。
原則として、譲渡によって利益が出れば、その利益に対して譲渡所得税がかかります。
しかし、税金が発生しないケースもあります。
不動産の売却は、購入したときより安くなることがほとんどなので、利益がなく結果として譲渡所得税はかかりません。
居住用財産を譲渡した場合、3,000万円の特別控除特例が適応できれば、売却時の利益が3000万円まで非課税になります。
任意売却特有の特例として、強制換価の特例があります。
これは、やむを得ず任意売却や競売で不動産を売却する際に譲渡所得税の課税対象にならないもので、課税対象から外れます。
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税金滞納者でも任意売却可能
固定資産税や住民税などの税金を滞納していても、任意売却は可能ですが、売却ができないケースもあるので注意が必要です。
たとえば、滞納金が高額で行政処分により差し押さえられているケースです。
任意売却のために差し押さえの解除をしたい場合は、税金の支払いが可能であると行政に交渉し返済可能と判断される必要があります。
税金滞納者の場合であれば、売却代金から税金への支払い分の捻出も可能です。
その際は、債権者との交渉が必要になりますが、交渉や相談の結果として滞納している税金への支払いに回すことも可能です。
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まとめ
任意売却には譲渡所得税など多くの税金がかかりますが、免除や控除などさまざまな形で免税にできます。
強制換価が適用される場合、債務を弁済するだけの余裕がないとされているため、資産の売却には課税はされません。
売却しても、購入価格を上回って利益が発生しなければ消費税がかかることはありません。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
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前川商事株式会社 メディア担当
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