土地を相続した後は、その土地の評価額に応じた相続税を支払わなければなりません。
そのときに利用できるのが小規模宅地等の特例で、抑えられます。
この記事では小規模宅地等の特例とは何か、対象となる土地の種類や要件についてご紹介します。
ぜひ、参考にしてください。
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土地における小規模宅地等の特例とは
土地の評価額が高いと、相続後に高額の税金が課税されます。
相続税が支払えない方も多く、その場合泣く泣く手放すしかありません。
そういった背景から要件を満たす土地であれば評価額を減額できる制度として小規模宅地等の特例が定められました。
この制度の利用により土地の評価は変わらないのに、課税される相続税を抑えられる点が最大のメリットです。
制度利用により最大80%まで評価額を減額できます。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類とは
制度対象となる土地は大きく3種類に分けられます。
一つ目は特定居住用宅地等と呼ばれる、亡くなった方が住んでいた宅地です。
亡くなった方や亡くなった方と同じ生計の親族が住んでいた土地でなければなりません。
二つ目は特定事業用宅地等と呼ばれる、亡くなった方や亡くなった方と同じ生計の親族が事業をしていた土地です。
事業とは飲食店などの自分の店などをしていた場所と考えるとわかりやすいでしょう。
三つ目は亡くなった方や亡くなった方と同じ生計の親族が貸付をしていた土地で、貸付事業用宅地等といいます。
貸していた土地や、アパートが建っており、賃貸物件として運営していた土地が該当します。
このとき、土地を相当の対価で貸付をしている必要があり、あまりにも安い金額で貸付していた場合は特例が適用できない可能性もありますので注意が必要です。
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小規模宅地等の特例が適用される要件とは
土地の種類や相続人、土地の利用状況で適用要件は異なります。
特定居住用宅地等の特例では、相続人が配偶者や同居していた親族でなければなりません。
2世帯住宅の場合、親子の居住部分それぞれで登記されていなければ特例の利用が可能です。
亡くなった方が要介護や要支援認定を受けていた場合は、老人ホームに入居していても特例を利用できます。
特定事業用宅地等の場合は申告期限までその土地で事業を営んでいなければなりません。
貸付事業用宅地等も、相続開始前から土地を貸付していなければなりませんので注意しましょう。
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まとめ
小規模宅地等の特例は、利用すると相続予定の土地の評価額を減額できる制度です。
評価額が減額されますので、課税される相続税の負担が少なくなる点がメリットでしょう。
その土地が以前何に使用されていたかで特例を利用できるか、要件が変わってきますので事前に確認しておきましょう。
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