親や祖父母などが所有していた土地を、これから相続する方は、少なからずいらっしゃるでしょう。
土地などの不動産の相続には相続税がかかり、高額な費用になるケースもあります。
今回は、土地の相続税が払えないときの対処法である物納とは何か、物納ができる条件やメリットなどをご紹介していきます。
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土地の相続税が払えないときの対処法である物納とは
物納とは、相続した財産にかかる相続税を現金で一括または延納(分割払い)でも支払いが困難な場合に、相続した財産で相続税を支払う方法です。
物納ができる条件は、延納でも支払いができない場合と物納の財産できる財産の順位を守っている点、納付期限までに申請書を提出した場合です。
これらの3つの条件をすべて満たさなければ、物納はできません。
物納できる財産は国内の財産のみとなり、相続時精算課税制度を利用した場合は、財産には含みません。
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物納できる財産
物納ができる財産には優先順位があり、第一順位が不動産や上場株式など、第二順位が非上場株式など、第三順位が動産となっています。
そして、物納劣後財産は自由に使いにくい財産で、売却も難しい財産です。
たとえば、地上権が設定されている土地や接道義務を満たしていない土地などが該当します。
この物納劣後財産はほかに物納できる財産がない場合に限り、物納として納付できます。
また、管理処分不適格財産は、管理や処分に向かず物納できない財産です。
たとえば、担保権がついた不動産や耐用年数を経過した建物などが該当します。
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物納のメリットとデメリット
物納のメリットは、譲渡所得税がかからない点です。
不動産の売却であれば譲渡所得税が発生しますが、物納であれば譲渡所得税はかかりません。
そのため相続税のために売却したくても、買主をなかなか探せない場合には、物納が良いです。
また物納のデメリットは、事前準備に時間がかかる点です。
土地の境界が明確になっていない場合、土地の境界線を確認する作業が必要となります。
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まとめ
今回は、土地の相続税が払えないときの対処法である物納とは何か、物納ができる条件やメリットなどをご紹介してきました。
物納は、相続税を現金で支払えない場合に相続した財産で支払う方法で、物納できる財産の順位を守る必要があります。
物納は譲渡所得税がかかりませんが、事前準備に時間がかかってしまいます。
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前川商事株式会社 メディア担当
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