賃貸や売却を目的とした事業用の不動産を購入した後は減価償却を計算しなければなりません。
この記事では減価償却とは何かについてご紹介します。
事業用の物件と居住用の物件で減価償却に違いがあるのかについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産における減価償却とは
不動産は建物の価値が100だとすると、年数が経過するにつれてその価値は減少していきます。
土地の価値はあまり増減しませんが、建物の価値は下がってしまうためその分を計算しなければなりません。
資産から減少した分の価値を減価償却費として計算します。
計算方法には、毎年一定の価格を耐用年数の間、減価償却費として計上する定額法と、毎年残りの価値に償却率をかけあわせて算出する定率法があります。
それぞれの計算式は下記です。
●定額法:減価償却費=取得価格×定額法の償却率
●定率法:減価償却費=未償却残高×定率法の償却率
定額法では毎年徐々に価値が減少していきますが、定率法では早く資産価値が減少します。
どちらの方法でも、減価償却費の総額は同じ金額になります。
▼この記事も読まれています
不動産売却時にかかる税金の節税対策!税金の種類と控除内容を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
事業用不動産と居住用不動産の減価償却の違いとは
居住用の不動産に関しては旧定額法を用いた計算式で算出されます。
毎年の減価償却費=建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数
この経過年数とは所有期間を年数で表した数字で、6か月以上経過している場合は1年としてカウントします。
1年6か月経過している場合は2年になるため2をかけあわせます。
居住用の不動産は自身が暮らしている一戸建てやマンション、セカンドハウスが該当しますので覚えておきましょう。
一方で事業用不動産とは、アパートや投資用マンション、貸倉庫、貸事務所などが該当します。
事業用の場合は、取得年月によって計算方法が違います。
平成19年3月31日以前に取得していた場合は「建物購入価額×0.9×償却率×業務に供された月数÷12」です。
それ以降に取得している場合は、「建物購入価額×償却率×業務に供された月数÷12」です。
事業用の物件の場合、減価償却費を毎年経費に計上できます。
つまり課税される税金が低くなりますので、確定申告時にはきちんと計上すべきでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産の高額査定には要注意!?会社によって査定結果が異なる理由とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
不動産などの資産は毎年価値が減少していくため、その分を計算し減価償却費として計上する必要があります。
事業用の不動産なのか、居住用の不動産なのかによって計算方法が異なります。
また取得年月によっても計算方法が変わりややこしいですが、経費として計上できますのできちんと計算するようにしましょう。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
前川商事株式会社 メディア担当
前川商事株式会社は、堺市西区の不動産会社です。堺市で不動産購入をお考えの方は、ぜひ弊社にご相談ください。新築戸建てをはじめ、投資物件など幅広く取り扱っております。ニーズに合った不動産情報をご提供できるようブログでも様々な情報をご紹介します。