マイホームの購入をしたいけれど、資金的に不安を感じている方は少なくありません。
そこで親に援助してもらい、購入しようと計画している方もいるでしょう。
この記事では住宅購入時に親に援助してもらう際の注意点や税金についてご紹介します。
親への頼み方についてもご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
住宅購入を援助してもらう際の親への頼み方とは
住宅購入には大きなお金を必要としますので、資金を親から援助してもらう方も少なくありません。
しかし、親であっても援助を頼みにくいと感じてしまうでしょう。
親から援助を受けている場合の、援助金額の平均は住宅購入価格の10〜20%程度です。
3,000万円の住宅を購入する場合であれば300〜600万円くらいの金額を援助してもらいます。
頼み方として、ただ援助してほしいとお願いするのではなく理由があると引き受けてもらいやすいです。
子どものためや将来的な同居など、明確な理由があれば伝えるようにしましょう。
▼この記事も読まれています
中古マンション購入の諸費用についての基礎知識とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
住宅購入時に親から援助を受ける場合いくらまで非課税?
通常、誰かから多額の金額を援助してもらう場合、その一部に贈与税が課税されます。
しかし、住宅購入のお金を支援してもらう場合、住宅取得資金の贈与税の非課税特例を利用できます。
この特例は最大で3,000万円までの贈与税が非課税になる特例です。
特例を受けるためには条件を満たしている必要があります。
条件は住宅の取得を目的としている、親や祖父母などの直系からの支援であるなど複数あります。
もし、支援を受けられるのであれば事前に特例について調べておきましょう。
▼この記事も読まれています
新築一戸建ての購入時に申請できるこどもエコすまい支援事業とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
住宅購入時に親から援助してもらう際の注意点とは
支援を受けた場合、税務署に申告しなければなりません。
申告しなければ税金が課税されないのではと考えるかもしれませんが、必ずバレてしまいます。
無申告で援助を受けないようにしましょう。
また、支援を受ける際には契約書を作成すべきです。
こちらもその後税務署から贈与の状況を聞かれた時に正確な贈与額を証明できるようにしなければなりません。
そのために、たとえ親子関係であっても契約書は作成しておきましょう。
住宅購入の援助を受ける場合、住宅取得等資金贈与の非課税特例以外にも相続時精算年齢課税制度があります。
どの特例を利用するのかなどは事前に調べておきましょう。
▼この記事も読まれています
建売住宅が安い理由は?安くなる工夫をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
住宅購入時に親から援助を受ける方は少なくありません。
購入価格の10〜20%が援助を受ける方の平均金額です。
援助を受ける際には親子関係であっても契約書を作成しておくべきである点が注意点です。
その後の申告の際などに必要になってきますし、特例を利用する場合でも必要になりますので覚えておきましょう。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
前川商事株式会社 メディア担当
前川商事株式会社は、堺市西区の不動産会社です。堺市で不動産購入をお考えの方は、ぜひ弊社にご相談ください。新築戸建てをはじめ、投資物件など幅広く取り扱っております。ニーズに合った不動産情報をご提供できるようブログでも様々な情報をご紹介します。