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相続の遺留分侵害額請求とは?請求方法をご紹介

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相続の遺留分侵害額請求とは?請求方法をご紹介

カテゴリ:相続について

相続の遺留分侵害額請求とは?請求方法をご紹介

相続が発生した際に、被相続人の遺言により自身に相続分がないケースがあります。
こういった場合に利用できるのが遺留分侵害額請求です。
この記事では遺留分侵害額請求とは何か、遺留分減殺請求権との違いについてご紹介します。
また請求方法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。


相続時の遺留分侵害額請求とは

遺留分を侵害された相続人が、侵害した方に対してその分のお金を請求するのが遺留分侵害額請求です。
このとき遺留分と呼ばれているのは法定相続人が受け取れる最低限の遺産取得割合です。
通常、配偶者や子どもなどの法定相続人は、遺産のうち数割を受け取れると決められています。
しかし、被相続人の遺言により一部の方に遺産がすべて相続されてしまうケースがあります。
このときに遺産を受け取れない相続人が遺留分を、遺産相続予定の方に請求できるのです。
この請求ができるのは配偶者や子ども、孫、親、祖父母などの法定相続人です。
このとき兄弟姉妹は請求できない決まりですので注意してください。

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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いとは

遺留分侵害請求権は2019年までは遺留分減殺請求権と定められていました。
しかし2019年7月1日以降にその名所と、権利の内容が変更になり、現在の遺留分侵害額請求に変わりました。
以前は、遺留分を請求すると、不動産や株式などの資産を分け合いましたが、現在では原則として金銭で精算します。
また生前贈与に関しても、相続開始前の10年間までさかのぼれる点も違いの一つです。
遺留分を請求した際にすぐに金銭を準備できないケースを想定して、支払い期限の猶予を裁判所に求められる制度も一緒に併設されました。

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遺留分侵害額請求の方法とは

相続の問題は親族間での問題です。
まずは親族間同士で話し合うところから始めましょう。
円満に解決するためには話し合いでお互いが納得できるのが一番です。
請求権を実際に利用する場合は内容証明を送付します。
記載する内容としては被相続人の名前や遺留分侵害の行ためについて、自身の名前などです。
話し合いや内容証明で納得しない場合、請求調停に持ち込まれ、裁判所での訴訟になります。
調停になると必要書類の数も増え、時間もかかりますのでできるだけ話し合いでの解決をおすすめします。

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まとめ

相続時の遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害した相続人に対して請求できる制度です。
2019年に現在の制度に変更され、金銭のみでのやり取りになりました。
請求方法は内容証明を送付し、まとまらない場合は調停になります。
できるだけ話し合いでの解決をおすすめします。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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