登記上の土地の境界が法的に決まっていない土地を、筆界未確定の土地といいます。
筆界未確定の土地を売却したくても、買い手側としては隣人とのトラブルを心配するため購入は避けられがちです。
そこで今回は、筆界未確定とはなにか、筆界未確定の土地は売却できるのか、売却方法をご紹介します。
隣地との境界線が定まらない土地をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
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土地の売却前に知っておきたい!筆界未確定とは?
筆界未確定とは、登記上の土地の範囲を示す境界が法的に定まっていない状態です。
所有者が地籍調査に立ち会わない、境界の決定に合意しないなどの場合に、筆界未確定な土地が発生します。
境界には隣地所有者との境界である民民の境界と、公道との境界である官民の境界の2種類があり、土地の境界を確定するには両方の境界確定が必要です。
また、筆界と似た言葉である所有権界とは、お互いに接する土地の所有者どうしが合意している所有権が及ぶ範囲を示す境界線です。
つまり、筆界は公法上の境界、所有権界は私法上の境界ととらえられます。
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筆界未確定の土地は売却できる?
筆界未確定の土地でも売却は可能です。
土地の売却時には、購入者と隣地所有者とのトラブルを回避するために、境界を明らかにしておく境界明示義務が売主に求められます。
土地の売主は、買主に対してブロック塀や境界杭などで土地の境界を明示する必要がありますが、実は境界明示義務に法的な強制力はありません。
そのため、筆界が未確定なままでも売却自体はできるのですが、実際のところは隣接地所有者との紛争を懸念されて買い手がなかなか見つからない可能性が高いでしょう。
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筆界未確定の土地を売却するには?売却方法を解説
まずは、筆界を確定させる手段を検討してみましょう。
隣地所有者と境界線確定に合意が得られるのであれば、筆界確認書の作成が可能です。
取り決めた境界線に対する双方の合意書とあわせて、土地の境界を明示する筆界確定図を土地家屋調査士に作成してもらう必要があります。
そして、法務局に設置された地図や公図を訂正する地図訂正をおこなっておくと、今後の売買がスムーズにおこなえるでしょう。
ただし、筆界確認書の発行や地図訂正は土地家屋調査士へ依頼する必要があり、数十万円の費用や数か月の時間がかかります。
そこで、売主・買主の双方が土地の境界が未確定である点を承知したうえでの契約として「境界非明示の特約」をつけて筆界未確定のまま売却する方法もあります。
売却後に境界についての異議申し立てをしない・受けない点を明記し合意書を交わすため、トラブルを防ぐのに有効です。
筆界未確定地の売却を目指すなら、まずは経験豊富な不動産会社に相談してみましょう。
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まとめ
筆界未確定の土地とは、法的な土地の境界線が未確定な土地を指します。
筆界が未確定でも売却はできますが、隣地所有者とのトラブルを不安視されて買い手がつきにくいのが実際のところです。
不動産会社に相談して、筆界を確定させる、境界非明示の特約をつけて売却するなどの方法で売却を進めていきましょう。
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