ところで、土砂災害による人命などの被害を防ぐよう、国は盛土規制法を制定したのをご存じでしょうか。
この記事では盛土規制法とは何かとともに、法に基づく規制区域について解説するので、土地を購入予定の方はお役立てください。
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土地に関わる盛土規制法とは
令和3年に静岡県熱海市で盛土の崩落による大規模な土石流が発生し、死者・行方不明者28人のほか、損壊家屋136棟の災害が発生したのは記憶に新しいでしょう。
土石流が渓谷を流れるニュースは、土砂災害の恐ろしさをあらためて私たちに強く印象付けたほか、不適切な造成工事による盛土の崩壊が原因であり衝撃的でした。
国は、盛土などによる災害から国民の生命や身体を守る観点から、土地の用途や目的に関わらず、危険な盛土などに関する包括的な規制に取り組んでいます。
盛土規制法とは、正式には宅地造成および特定盛土等規制法といい、令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。
では、スキマのない規制を実現するよう、都道府県知事などは盛土により人家に被害を及ぼしうる区域を宅地造成等工事規制区域に指定できるようになりました。
この区域内で盛土などをおこなう際には、都道府県知事などの事前許可が必要です。
また、安全性の確保を図るため、盛土などをおこなうエリアの地形・地質に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定しています。
そのうえで、施工状況の定期報告や、施工中の中間検査、工事完了時の完了検査が必要になりました。
さらに、責任の所在の明確化を実現するため、盛土などがおこなわれた土地について所有者が安全な状態に維持する責務を有すると規定しています。
この責務は、所有者が土地を譲渡した場合には、譲受人に移転することになっています。
なお、実効性のある罰則の措置として、最大で懲役3年以下、罰金1,000万円以下、法人重科3億円以下などの罰則が定められています。
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土地購入の際に把握しておくべき盛土規制法に係る規制区域
盛土規制法では2つの規制区域を規定しているので、土地購入にあたっては注意しておきましょう。
宅地造成等工事規制区域は、都市計画区域などの市街地や集落のまとまりのある区域とその隣接・近接する区域で、盛土などが崩壊すると人家に危害を及ぶエリアです。
一方、特定盛土等規制区域は宅地造成等工事規制区域以外のエリアで、盛土に伴う災害により居住者の生命または身体に危害を生ずるおそれのとくに高い区域とされています。
また、盛土などに伴う災害が発生する蓋然性がある区域も特定盛土等規制区域の要件となります。
都道府県知事などが各々の基準に基づきこれらの区域に指定した場合には、盛土工事をおこなう前に許可を得なければなりません。
このため、区域指定されていると土地を購入しても自由に利用できない可能性が高くなるので、購入する前に確認しておきましょう。
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まとめ
土砂災害による人命などの被害を防ぐため、国が盛土規制法を定めたのは当然と言えるかもしれません。
しかし、規制区域に指定されていると利用に支障が生じるので、土地を購入する際には規制の有無を確認するようにしましょう。
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