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隣地と高低差のある土地とは?売却方法とがけ条件について解説

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隣地と高低差のある土地とは?売却方法とがけ条件について解説

カテゴリ:不動産ノウハウ

隣地と高低差のある土地とは?売却方法とがけ条件について解説

「一般的には平屋の方が売れやすいと聞いて、高低差のある土地が売却できるか不安」と思っている方は多いでしょう。
特殊な土地を売却する際は、メリット・デメリットと特別な制限を理解して売り出す必要があります。
本記事では隣地と高低差のある土地のメリットとデメリットをお伝えしたうえで、がけ条件の制限リスクについて解説します。

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隣地と高低差のある土地とは?メリットとデメリット

隣地と高低差のある土地のメリットとして、第一にほかの土地よりも高い部分にあるので物件を立てても中を覗かれる可能性が低くなる点が挙げられます。
さらに高い建物によって日光や風を遮る心配もないため、日当たりと風通しの良さも確保されて、見晴らしの良さも保証されるでしょう。
DIYやリノベーションが好きな方であれば、家の下の部分を掘り込み車庫のような形で工夫してデザインする方法もおすすめです。
このようにいくつかのメリットがあるため、あえて隣地と高低差のある物件を探している買主も一定数いるのが現状です。
一方で隣地と高低差のある土地のデメリットとして、家に到着するまで長い坂道を歩かなければならない点が挙げられます。
若いうちは良いですが生涯住むのであれば、車が運転できなくなったときや足腰を痛めたときに負担になるでしょう。
また生活面とは別に高低差のある土地は安全面を考慮して、細かい法律の規制や制限が設けられているケースが多く、売却時にはすべての確認が必要です。
一般的な平地の土地と比べると売却に時間と手間を要する可能性がある点を理解しておきましょう。

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隣地と高低差のある土地の売却はがけ条件の制限を受ける可能性がある

道路や隣地よりも高低差のある土地や付近に崖がある土地は、建築基準法によって各都道府県が定める「がけ条例」の制限がかかる可能性があります。
がけ条例とは、土砂崩れなどのリスクが懸念される土地の安全性を確保するための規制であり、各都道府県・自治体・法令指定都市などで異なる制限を設けています。
一般的には高低差が2〜3m以上ある土地、傾斜角度が30度を超えている土地は、かげの扱いとなり制限や規制の対象になるケースが多いです。
がけ条件の対象となっても、がけ崩壊が起こらないように擁壁を設置したり、地質調査などで頑丈であると認められたりした場合は例外的に規制が緩和されます。
がけ条件に該当しているかどうかは、売却時に買主に渡す重要事項説明書に記載する義務があり、買主が土地の状態を理解したうえで購入するか決断しなければなりません。
規制対象と聞いただけで敬遠する方も多いですが、対策をしたうえで安全性を伝えられれば買主も見つかるでしょう。

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まとめ

隣地と高低差のある物件は日当たり・風通し・見晴らしの良さなどのメリットがある一方で、売却時に制限がかかると買主を見つけづらいなどのデメリットが伴います。
がけ条件に該当した土地であっても、崩壊リスクがないと証明できれば売却できるため、順を追って手続きを進めましょう。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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