既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がひとつになった保険制度です。
中古住宅の購入者を保護する目的でつくられているため、安心してマイホームを買うために把握しておく必要があるでしょう。
今回は既存住宅売買瑕疵保険とはなにかのご説明と、保険契約手続きの流れについて解説します。
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中古住宅の購入前に知っておきたい「既存住宅売買瑕疵保険」とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入し、引き渡し後に不具合が発見された場合に、修繕費用などを補償する保険制度です。
この保険は、中古住宅の売主が加入しますが、購入者が加入を依頼することもできます。
既存住宅売買瑕疵保険の保証期間は、売主が個人の場合は1年間または5年間です。
既存住宅売買瑕疵保険は、必ずしも加入しなければならないものではありませんが、安心して取引をおこなうためには有効な制度です。
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保険契約手続きの流れ:中古住宅の売主が宅建業者の場合
売主が宅建業者(不動産会社など)の場合、まず、宅建業者は保険法人に申し込み手続きをおこないます。
そして中古住宅は保険法人による検査を受け、その後保険契約が締結される流れです。
保険金は通常、宅建業者をとおして買主へ支払われますが、事業者が倒産した場合などは、買主に直接支払われます。
保険期間は、保険商品によって異なりますが、2年間または5年間です。
保険金額も商品によって異なり、500万円または1,000万円となります。
保険金の支払い対象は、修補費用や調査費用、仮住居費用などです。
修補費用は、中古住宅の基礎部分の瑕疵や雨漏りに対する修繕を指しますが、特約で給排水管路部分などを対象にすることもできます。
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保険契約手続きの流れ:中古住宅の売主が個人の場合
売主が個人(宅建業者以外)の場合、まず売主は、検査機関への検査・保証依頼をおこないます。
保証依頼は、買主がおこなうことも可能です。
そして検査機関が保険法人へ保険申し込みをおこない、中古住宅の検査をした後、保険契約が締結されます。
保険金は検査機関に支払われ、検査機関が中古住宅の保証をおこないます。
保険期間は、1年、2年、5年のいずれかで、保険金額は、200万円、500万円、1,000万円です。
保険金の支払い対象は、宅建業者向けの商品と同じで、修補費用、調査費用、仮住居・転居費用等になります。
保険料の支払いに関しては、売主側が支払いますが、実際の費用負担は売主と買主間で協議することになります。
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まとめ
今回は、中古住宅の購入時に関わる既存住宅売買瑕疵保険について、概要や手続きの流れを解説しました。
既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅を安心して購入するために有効な保険です。
保険の内容や料金は商品によって異なるため、事前に商品を確認しておくと良いでしょう。
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