新築一戸建てや建売住宅を購入する際には、さまざまな手数料などの費用がかかります。
その中でも登記費用は、どこにあってどのくらいの広さで誰のものなのかなどの情報を記録し、購入した不動産の所有権を公的に証明するために必要なものとなります。
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新築時に必要な登記は6種類
新築一戸建てや建売住宅などの不動産に関する登記は6種類あり、それぞれ行うタイミングが異なります。
建物表題登記
新しく家を建てた時に住所や所有者、構造や床面積などを登録するためにおこなうものです。
完成したら1ヶ月以内に申請が必要で、建売住宅の場合でも取得後1ヶ月以内に申請しなければなりません。
所有権保存登記
所有者が誰かということを登録するためのものです。
これによって、勝手に他の人が所有権を主張しても自分のものであることが証明できます。
抵当権設定登記
住宅ローンを利用した場合に家と土地を担保にしたことを登録するためのものです。
これによって万が一ローンの返済が滞ってしまった場合、金融機関は競売にかけることができるようになります。
所有権移転登記
建売住宅の場合によくおこなわれるものです。
建売住宅は建築した会社が所有者として登録されていることが多く、その建売住宅の購入者へ所有権を変更するためにおこないます。
地目変更登記
家を建てたいと思っている土地が田畑の場合、宅地に変更しなければならず、その際におこなうものです。
宅地への変更は法務局で申請すれば可能で、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内におこなう必要があります。
宅地滅失登記
家を解体した場合におこなうものです。
もし所有者が亡くなっている場合には相続者がおこなう必要があり、解体した日から1か月以内におこなわなければなりません。
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登記にかかる費用について
新築一戸建てや建売住宅の登記費用は、土地家屋調査士や司法書士に依頼した場合、登録免許税と依頼先への報酬を合わせた額になります。
登録免許税は国に収める税金で、固定資産税評価額に税率をかけた金額を支払うことになります。
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新築の登記を自分でおこなうには?
新築一戸建てや建売住宅の登記には登録免許税と報酬が必要とご説明しましたが、自分で手続きをおこなうことによって報酬分の費用を抑えることができます。
まず必要な書類を調べ、建築会社や行政機関で揃えましょう。
法務局に行くと無料で相談に乗ってもらえるので、書類の記入方法など分からないことがあっても安心です。
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まとめ
新築一戸建てや建売住宅を購入した場合、登記を行うことでその土地や家が自分のものであると証明できるようになります。
登録申請は専門家に依頼するとスムーズに行えますが、本当に登録されたのかを必ず確認することが、後々のトラブルを回避するために大切です。
種類によっては期限があり、登録申請を行わないと過料が科せられる場合もあるため注意しましょう。
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前川商事株式会社 メディア担当
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