「田んぼを所有しているが、上手く活用できない」と言う方は少なくないでしょう。
田んぼの活用は制限が設けられているため、独自の判断で勝手に転用するとリスクが生じます。
そこで今回は、田んぼの活用制限や、田んぼを活用する方法について解説します。
田んぼには活用制限が設けられている
田んぼは、農地法によって、農地以外の用途に転用することはできません。
もし、農地以外で活用したい場合は、農地転用という手続きが必要となります。
転用する場合は、都道府県知事の許可が必要で、詳細な計画や理由を提出する必要があるでしょう。
また、農地転用の手続きには様々な費用がかかり、自分でおこなうこともできますが、内容が複雑なため司法書士へ依頼するのが一般的です。
なお、農地転用の手続きをおこなわずに、農地以外の用途に転用した場合は、懲役や罰金が科せられるので注意しましょう。
田んぼをそのまま土地活用する方法
農地をそのまま活用する方法として、農地集積バンクを利用する方法や、シェア経営する方法があります。
農地集積バンクは、耕作していない農地を管理する機関に貸し出すことで農業者に貸し出される仕組みで、農地の維持管理や税金の負担を軽減できます。
貸し出し期間は10年と定められており、貸し出し中は返還されないため注意が必要です。
一方、シェア経営とは、農地を複数人に貸し出して、毎月安定した収入を得る経営方法です。
初期費用が少なく、農地として維持できるうえに、農地を有効に活用でき、農業を楽しんでもらえるというメリットがあります。
田んぼを転用して土地活用する方法
まず、住宅用地として活用する方法が挙げられます。
住宅用地として活用することで、これまでおこなっていた管理の手間が省け、固定資産税の負担も軽減できます。
次に、田んぼの面積が広いのであれば、太陽光発電として活用するのがおすすめです。
太陽光発電として活用すると10年間は固定価格の収入を得ることができ、期間が満了しても売電することができます。
最後に、賃貸経営として活用する方法もひとつの手です。
賃貸経営も、入居者がいることで安定した収入を得ることができ、税金が安くなる点もメリットです。
まとめ
田んぼは、農地法によって、農地以外の用途に転用することはできないため、農地転用という手続きが必要です。
田んぼをそのまま活用する方法として、農地集積バンクを利用する方法や、農地をシェア経営する方法が挙げられます。
一方、田んぼを転用する場合は、住宅用地として活用する、太陽光発電として活用する、賃貸経営として活用する方法があります。
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