不動産を売ったときの売買代金が健康保険料に影響するのかを気にされて相談を受けるときがあります。
会社員や公務員であれば、一般的には影響はありません。
この記事では、不動産売却により健康保険料がいくら上がるのかを検証するほか、保険料を抑える方法もご紹介するので、不動産を売却予定の方はお役立てください。
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不動産売却により健康保険料が上がるケース
会社員などが加入する社会保険には、組合健保と協会けんぽの2つの種類があります。
どちらも、標準報酬月額で保険料を計算するので、不動産を売って得た収入は保険料に影響しません。
また、公務員や社会福祉法人などの団体職員は共済組合保険に加入します。
こちらも標準報酬月額で保険料を計算するため、不動産を売っても影響がありません。
これに対し、自営業者や無職の方が加入する国民健康保険の場合は、前年度の所得を算定基準としています。
不動産を売るときには譲渡所得が発生するケースがあり、譲渡所得は所得に含まれるため、所得が増えると保険料が上がる可能性があります。
さらに、後期高齢者医療の保険料も所得を基準に計算するので、保険料が上がるかもしれません。
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不動産売却により健康保険料がいくら上がるのか
国民健康保険や後期高齢者医療制度でも、保険料に影響するのは譲渡所得が発生する場合に限られます。
譲渡所得は、売却金額から、売却費用と購入費を差し引いて求めます。
さらに、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例制度があり、3,000万円を超えなければ影響しません。
ところで、国民健康保険料は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険料分の3つで構成されています。
また、それぞれで所得割のほか、均等割、平等割、資産割に分けて保険料を計算する仕組みで、譲渡所得が保険料に影響するのは所得割の部分です。
所得割の金額は、総所得額から基礎控除額43万円を引いたうえで保険料率を乗じて求める計算方法で、保険料率は市町村によって異なります。
参考として、医療保険の保険料率が6.36%、後期高齢者支援分が2.55%、介護保険分が2.07%として、いくら影響するかを検証してみましょう。
特別控除を適用したうえで500万円の譲渡所得が出た場合には、保険料が約50万円上がります。
ただし、3つの構成分とも上限金額があり、国民健康保険料全体でも上限額が決まっています。
全体の上限が99万円の市町村の場合には、譲渡所得がどれだけ高額になっても保険料が99万円以上にはなりません。
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不動産売却により健康保険料が上がるのを抑える方法
マイホームの場合には、3,000万円の特別控除制度を活用しましょう。
また、相続を受けた物件を3年以内に売却すると、取得費や3,000万円特別控除の特例を受けられます。
さらに、譲渡費用や取得費をもれなく計上するのも保険料を抑える大切なポイントです。
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まとめ
不動産売却により健康保険料に影響があるのは、国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険に加入し、譲渡所得が発生している場合です。
また、譲渡所得が発生しても控除などの制度があるので、しっかりと対策すると良いでしょう。
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