相続人同士の公平性を確保するために、寄与分があることをご存じでしょうか。
ほかの相続人と比較してより多くの遺産がもらえる可能性があるため、相続の予定がある方はぜひ把握しておくと良いでしょう。
そこで今回は、寄与分とはなにかのご説明にくわえ、寄与分が認められる要件、特別寄与料について解説します。
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相続における寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の生前に、相続人が財産の維持や増加に特別な貢献したことにより、相続分以上の取得が認められる制度です。
相続が発生した際は、相続人同士で法定相続分の割合にしたがい、遺産を分けるのが通常です。
しかし、相続人のなかで被相続人を介護した方がいた場合や、家業を無償で手伝った方がいた場合、その行為を評価せずに遺産を配分すると公平な相続になりません。
寄与分は、被相続人への貢献度の評価し、相続人同士の公平性を確保するのが大きな目的です。
ただし、寄与分の請求の際に、なんでも主張が認められるのではなく、法律で規定された5つの要件を満たす必要があります。
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相続時に寄与分が認められる要件について
寄与分が認められるための5つの要件は、以下のとおりです。
●1. 相続人である
●2. 被相続人の財産の維持や増加に貢献する行為があった
●3. 特別寄与をおこなった
●4. 無償で貢献行為をおこなった
●5. 一定期間以上継続して貢献した
また、寄与分に認められる行為には5つの型があります。
「家事従事型」「金銭出資型」「療養介護型」「扶養型」「財産管理型」の5つです。
家業の手伝いや資金提供、介護療養、被相続人が所有していた不動産の維持管理などが、貢献行為に該当します。
寄与分の請求に時効はないものの、遺産分割協議が済んだあとは、原則変更ができません。
寄与分の主張は、遺産分割協議のなかで話し合うほうが良いでしょう。
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相続時の「特別寄与料」とは?
特別寄与料とは、相続人の親族が寄与分を請求できる制度を指します。
2019年7月の民法改正により、特別寄与料制度が施行されました。
これまで、寄与分は原則として、相続人だけが認められる制度でした。
しかし、実際は「息子の妻が介護していた」といったような、相続人の家族が貢献したケースがよく問題となっていたのです。
親族による貢献への救済措置として、特別寄与料の制度がはじまり、現在では被相続人の親族も寄与分を請求できます。
ただし、特別寄与料の請求に値する行為は5つの型によらず、「療養介護やその他の労務」を提供した場合に限定されます。
また寄与分とは違い、請求には期限があり、相続開始および相続人を知ったときから6か月以内となっているため注意しましょう。
ほかの注意点として、相続税が2割加算で課せられることも覚えておきましょう。
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まとめ
寄与分は、特別な貢献をした相続人に対して相続分以上の取得を認める制度です。
法律で規定された5つの要件を満たす必要があり、5つの型に当てはまる行為によって請求が認められます。
また、2019年の特別寄与料制度の導入により、被相続人に貢献した親族も特別寄与料を請求できます。
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