遺産を相続するとさまざまな税金が発生しますが、不動産を受け継ぐ場合に注意しなければならないのが「不動産取得税」です。
通常の相続では非課税になりますが、場合によっては課税される可能性があります。
この記事では相続に関連して不動産取得税が課される事例と、その対策をご紹介いたします。
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相続における不動産取得税とは?
不動産取得税とは、文字どおり不動産を取得した際にかかる税金のことです。
課税対象となるのは、不動産の新築・増築・売買・交換などで、登記の有無は問いません。
不動産を取得した人が、その不動産がある自治体に税金を納めます。
税額は「不動産の課税標準額×税率」で求めることができ、土地と住宅の税率は3%、住宅以外の家屋の税率は4%となっています。
ただし遺贈・包括遺贈を含む通常の相続では、不動産取得税は非課税となり、かかりません。
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相続で不動産取得税がかかる事例とは?
しかし相続に関連して、不動産取得税がかかる事例もあります。
①死因贈与
一つ目は、不動産の所有者が死亡したら財産を贈与することを、所有者の生前に財産を渡す相手と契約する「死因贈与」です。
遺贈と似ていますが、死因贈与は相続に含まれていないため、不動産取得税が発生します。
②特定遺贈
遺言書で財産を残す方法は、遺産の全部または一定割合を残す「包括遺贈」と、具体的な遺産を指定して残す「特定遺贈」の2種類があります。
このうち特定遺贈で「法定相続人以外」に不動産を遺贈する場合は、不動産取得税がかかります。
③相続時精算課税制度
また「相続時精算課税制度」を利用して贈与をおこなう場合も、不動産取得税がかかります。
この制度は60歳以上の両親・祖父母から、20歳以上の子・孫に贈与をおこなう場合に利用できる制度です。
同一人物からの贈与であれば、複数回の遺贈であっても総額2,500万円に達するまでは贈与税が非課税になりますが、代わりに不動産取得税が発生します。
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相続における不動産取得税の対策とは?
相続関連では以上の項目で不動産取得税が発生しますが、節税が可能な対策も存在します。
ひとつは、住宅・宅地を取得した場合の軽減措置です。
一定の要件を満たした中古住宅を取得した場合、その住宅が新築された日に応じて100万円から1,200万円が課税標準から控除されます。
土地の場合は、2024年3月31日までに取得した宅地は固定資産税評価額の2分の1が課税標準になり、節税につながります。
さらに一定の条件を満たせば、不動産取得税額自体を減額することも可能です。
また遺贈をおこなう場合は、特定遺贈ではなく包括遺贈を選択すれば、不動産取得税を回避することができます。
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まとめ
不動産取得税とは、新築・増築・売買・交換などで不動産を取得した場合にかかる税金です。
不動産を相続した場合は基本的に非課税ですが、死因贈与や特定遺贈を受けた場合、相続時精算課税制度を利用した場合は課税されます。
不動産取得税の節税をおこなう場合は、住宅・宅地を取得した場合の軽減措置の利用や、特定遺贈ではなく包括遺贈を選択することを検討しましょう。
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