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小規模宅地の特例の必要書類は?別居の親族の場合もご紹介!

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カテゴリ:不動産ノウハウ

小規模宅地の特例の必要書類は?別居の親族の場合もご紹介!

親が持っていた不動産を相続する場合に、小規模宅地の特例を利用すれば相続税を減らせます。
ただし、必要書類が何なのかわからなかったり、別居の親族の場合に何を用意するべきなのか気になったりするものです。
そこで今回は、特例を受けるうえでの必要書類を、老人ホームに入所していた場合や別居の親族だった場合を含めて解説いたします。

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小規模宅地の特例の共通の必要書類

小規模宅地の特例において、遺産分割協議書または遺言書の写しと、相続人全員の印鑑証明書が必要書類となります。
遺産分割協議書が必要となるのは、遺産分割協議が完了していることが前提です。
また、相続人全員のマイナンバーカードや身分証明書も必要ですので、事前に用意してください。
有効な身分証明書としては、運転免許証、パスポート、被保険者証などが使用できます。
さらに、相続人全員の戸籍謄本や被相続人の住民票除票も準備する必要があります。
これらの書類は原則として、被相続人の死後10日以上経過したあとに取得するようにしましょう。

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被相続人が別居の親族だった場合の必要書類

被相続人が別居している親族である場合、小規模宅地の特例を適用する際に条件が設けられています。
具体的には、相続開始前3年以内に、被相続人本人やその配偶者が所有する住宅に居住していないことを税務署に証明する必要があります。
被相続人が、配偶者や同居の親族でないことを証明する必要があるからです。
これらの証明には、戸籍の附票の写しや賃貸借契約書などが必要です。
戸籍の附票の写しは、住所の変更履歴を証明することができ、被相続人が別居している親族であることを証明するのに役立ちます。
ただし、戸籍の附票は相続開始日以降のものでなければなりません。
賃貸借契約書は、相続の発生前3年以内に被相続人やその配偶者が居住していた住宅が、被相続人やその配偶者のものでないことを証明するのに役立ちます。

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被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類

介護を理由に、該当土地に居住していないことを証明する必要があります。
必要な書類は、被相続人の戸籍の附票の写し、要介護認定書、介護保険被保険者証の写し、施設入居時の契約書の写しです。
戸籍の附票があれば、被相続人が介護施設に入所していたことを証明できます。
小規模宅地の特例を利用するには、介護施設が法律で定められた施設である必要があります。
この点を証明するためには、施設に入所した際の契約書が必要です。
要介護認定書は、被相続人が要介護を受けていることを証明します。
また、要支援認定書や障害福祉サービスの受給者証なども、必要な書類として構いません。

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まとめ

小規模宅地の特例の特例を受けるうえで、遺産分割協議書の写しや相続人全員分の印鑑証明書が必要書類であるのは共通です。
その他にも、相続人全員分のマイナンバーカードなども用意しておいてください。
別居の親族であれば、戸籍の附票を写したものか、借家の賃貸借契約書も必要です。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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