少子高齢化が進んでいる日本では、子どもをもたない夫婦が増えつつあります。
その現状に伴い、所有している不動産の相続人が誰になるのか不安を覚える方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、子なし夫婦の相続人は誰なのか、不動産相続でよくあるトラブル、その対策についてご紹介いたします。
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子なし夫婦の相続人は誰?
子なし夫婦の相続人は、基本的に血族相続人である配偶者、または親になります。
親がすでに他界している場合は、被相続人の祖父母が相続人となるので覚えておくと良いでしょう。
そして、どちらも他界している場合、兄弟姉妹が相続人となり、代襲相続人の甥や姪が不動産を相続するケースも稀に見られます。
子なし夫婦が注意しておきたいことは、相続した人によって法定相続分が異なる点です。
たとえば、配偶者と親が相続する場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属の親が3分の1になります。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル
子なし夫婦に限らず、不動産相続ではトラブルが起きがちです。
なかでも、被相続人の配偶者と被相続人の親や祖父母の不仲で起きるトラブルは少なくありません。
法定相続人同士が不仲だと、相続分を決める重要な遺産分割協議がうまくまとまらず、長期戦になるでしょう。
また、「どうやって遺産を分けるのか」でもトラブルが起きます。
たとえば、被相続人が残してくれた不動産を現金化して均等に分けるのか、不動産を分筆するのかなど。
とくに遺言書がない場合は、このようなトラブルが発生することが多いため注意が必要です。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策
先述したトラブルの対策として挙げられるのが「生前贈与」です。
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに配偶者に不動産を贈与することです。
そうすることで遺産とは見なされず、法定相続人同士で分け合う必要もなくなりますが、贈与税がかかる可能性がある点には注意しましょう。
また、生命保険の受取人の設定も重要です。
生命保険は固有財産となり、受取人を配偶者にしておくことで、配偶者はスムーズに保険金を受け取ることができます。
そして、不動産を現金化するのもひとつの方法として挙げることができます。
相続した不動産を売却して現金化することで、法定相続人同士で均等に分け合うことができ、トラブルを避けられるでしょう。
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まとめ
子なし夫婦の相続人は基本的に配偶者、または血族相続人である親ですが、祖父母が相続人になる場合もあります。
被相続人の配偶者と血族相続人が不仲で起きるトラブルには注意が必要で、遺産分割協議がうまくまとまらないことが多いです。
しかし、被相続人が生きているうちに配偶者に不動産を贈与することで、先述したトラブルを防ぐことができるでしょう。
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