不動産を所有していて離婚を考える場合に、「財産分与で不動産をもらう側に税金はかかるの?」と不安になる方もいらっしゃるかと思います。
実は、離婚時の財産分与は例外的に税負担がかかる場合もあるのです。
そこで今回は、財産分与で取得した不動産に税金はかかるのか、不動産取得後に支払う必要のある税金、財産分与でも税金がかかるケースについて解説します。
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離婚時の財産分与で取得した不動産には税金がかからない?
結論として、基本的には離婚の際の財産分与で取得した不動産には、贈与税などの税金はかかりません。
理由として、「離婚による財産分与で取得した財産は贈与により取得した財産ではない」と国税庁が考えているからです。
また、離婚による財産分与で取得した財産が贈与にあたらないということは、不動産取得税もかかりません。
このように、離婚の財産分与で取得した不動産には贈与税も不動産取得税もかからないことから、基本的には無税で不動産の名義を変えて所有者を変更することが可能です。
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不動産取得後に支払いが必要な税金
取得の際には贈与税や不動産取得税などはかかりませんが、取得後は以下の税金がかかります。
●登録免許税
●固定資産税
●都市計画税
登録免許税は不動産の登記をおこなう際に法務局へ支払いが必要な税金で、固定資産税評価額の2%がかかります。
また不動産を所有している場合は毎年固定資産税が発生し、市街化区域内の不動産の場合は都市計画税がかかることも覚えておきましょう。
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財産分与の場合でも税金がかかるケースとは?
離婚による財産分与でも税金がかかるケースとしては、「過大と評価された場合」「離婚を偽装した場合」が挙げられます。
財産分与が課題と評価されるケースにおいては、個々の状況に応じて判断されるため明確な基準があるわけではありません。
例えば夫婦共有財産の中に不動産が複数ある上に、株式や現預金も多く、それらの大半が夫の稼ぎである場合にそのすべてを妻に財産分与するケースなどが挙げられます。
また、離婚を偽装して贈与したことを隠した場合にも財産分与が否定され、税金が課税されます。
悪質な場合は延滞税や重加算税、不申告加算税などが加算され、課税額が膨らんでしまうリスクがあるため注意が必要です。
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まとめ
基本的には離婚の際の財産分与で取得した不動産には、贈与税や不動産取得税などの税金はかかりません。
しかし、不動産取得後は登録免許税や固定資産税、都市計画税などの税金がかかることは把握しておく必要があります。
離婚による財産分与でも税金がかかるケースとしては、過大と評価された場合や離婚を偽装した場合などが挙げられるでしょう。
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