親が亡くなって相続の準備を始めたのがきっかけで、隠し子が見つかるケースがあります。
隠し子とはいえ、場合によっては法的な相続権を有する場合があるので、扱いには注意が必要です。
この記事では、不動産相続で隠し子が見つかるのはどんな場合か、見つかった隠し子を無視しても問題ないかや、相談すべき専門家もご紹介します。
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不動産相続で隠し子が見つかるのはどんな場合?
不動産相続において隠し子が見つかるのは、亡くなった方の戸籍謄本や戸籍の附票から嫡出子や非嫡出子が確認された場合です。
嫡出子は婚姻関係のある相手から生まれた子で、非嫡出子は婚姻関係のない相手から生まれた子を意味します。
相続手続きにおいて、戸籍謄本や戸籍の附票に記載された隠し子が発見された場合、その子も相続人として権利を有する可能性があります。
具体的にどのように扱われるかは、その隠し子が法的に認知されているかどうかによって異なるでしょう。
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不動産相続で見つかった隠し子を無視しても大丈夫?
隠し子が見つかった場合、その隠し子が法的に認知されているかどうかを確認し、認知されている場合は無視すべきではありません。
遺産分割の手続きには相続人全員の合意が必要になるため、法的に認知されている隠し子を無視した場合、後々トラブルに発展する可能性もあります。
隠し子が相続権を持っているかを確認したうえで、適正に対処しましょう。
見つかったのが嫡出子や、認知された非嫡出子の場合、法定相続分の相続権が認められます。
遺書に隠し子を認知すると記載されていた場合にも、法的な認知と見なされるため注意してください。
相続人である隠し子には遺産分割協議に参加する権利があるため、隠し子の戸籍の附票を取り寄せるなどして、遺産分割協議の開催を伝えましょう。
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不動産相続で隠し子が見つかった場合に相談すべき専門家
隠し子が見つかった場合、隠し子の住所などの調査や、連絡を取る際のサポートについて、司法書士に相談するのがおすすめです。
遺産分割や不動産の名義変更の手続きについても、司法書士にお願いができます。
その隠し子が相続権を持っているかを正確に判断する際は、弁護士に相談するのも良いでしょう。
そのほか相続に関する法的な相談や手続きに関しても、弁護士の知識が必要になるケースがあります。
相続税などの相談については、税理士がおすすめです。
なかには遺産分割から相続税の申告までを一括でサポートしてくれるサービスもあります。
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まとめ
不動産相続では、亡くなった方の戸籍謄本や戸籍の附票から隠し子が見つかるケースが多いです。
相続権を持つ隠し子の場合、無視をせずに適正に対処する必要があります。
相談先の専門家は司法書士や弁護士、税理士がおすすめです。
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