不動産を共有名義で所有していると、片方が他界したときに誰が継ぐのかなど心配です。
実はもう一方の名義人がそのまま引き継げるのかと思いきや、法で決められた順位で配分されます。
本記事では不動産の共有名義人のうち片方が他界した際、誰が相続するかや手続きの流れ、注意点について解説します。
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不動産の共有名義人のうち片方が他界したら誰が相続するか解説
不動産の共有名義人のうち、片方が他界した際は法定相続人が権利を持ちます。
そのため、必ずしももう一方の名義人が優先されたり、自動的に移転したりするとは限りません。
またこのときに配分される財産の割合は、通常と同じです。
たとえば、父と長男の名義で不動産を所有していて父が亡くなった場合、長男ではなく配偶者である母が優先されます。
また子どもが長男以外に1人いて遺産分割協議をおこなう場合、母が2分の1、子ども2人で4分の1ずつ配分されます。
一方で遺産分割協議がおこなわれない場合の割合は、母ともう1人の子が半分の4分の1と8分の1、長男は自分の持分である2分の1+8分の1で計8分の5です。
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不動産の共有名義人のうち片方が他界した際の相続手続きの流れ
不動産の共有名義人のうち片方が他界したとき、相続手続きは次の流れでおこないます。
まず、相続人を確定させます。
法定相続人が全員揃わないと、次の遺産分割協議へ進めません。
また遺言書がある場合には、その通り遺産を分ける必要があります。
次に、遺産分割協議をおこないます。
基本的に法律や遺言にしたがって分割しますが、全員の合意を得られれば異なる割合での分割が可能です。
分割の割合が決まったら、法務局で相続登記して名義を変更します。
名義変更の流れは、一般の登記と同じです。
最後に、申告と納税をおこないます。
期限は、故人の死亡を知った日の翌日から10か月なので、忘れないうちにおこないましょう。
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不動産の共有名義人のうち片方が他界した場合の注意点
不動産の共有名義人のうち片方が他界した場合、いくつかの注意点があります。
1つ目は、住宅ローンの有無や団信の加入の確認です。
不動産を共有名義で所有している場合、故人が親子ローンやペアローンに加入していた可能性があります。
このようなローンに加入していると、債務も財産に含まれるので確認が必要です。
2つ目は、相続トラブル発生のリスクです。
原則として通常と同じように遺産を分配するため、もう一方が優先される訳ではありません。
そのため、通常よりも不満が出やすくトラブルが起きやすいです。
ゆえに、生前のうちに対策を施すのが重要になります。
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まとめ
不動産の共有名義のうち片方が他界した場合、法定相続人の順位が適用されます。
ゆえにもう片方の名義人が優先される訳ではないため、不満が出やすくトラブルになりやすいです。
ほかにも、住宅ローンの有無や団信の加入を確認する必要があります。
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