
配偶者が亡くなったあと、残された配偶者の多くは、一緒に生活してきた建物に住み続けたいと考えます。
今回は、不動産相続時における配偶者居住権とはどのような権利か、そして権利を成立させる要件と注意点を解説します。
不動産を相続する予定で、住み慣れた建物で生活を続けたいと考えている配偶者の方は、ぜひご参考になさってください。
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不動産相続時の配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、亡くなった方が所有していた建物に亡くなった方の配偶者が住み続けられる権利です。
残された配偶者の居住権を保護する目的で、2020年4月1日に施行された改正民法によって新設されました。
建物の価値を所有権と居住権に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持たず、居住権を持ちます。
居住権は終身にわたって継続されますが、権利を取得するには、定められた要件を満たさなければなりません。
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不動産相続における配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権は当然に生じる権利ではなく、取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
取得方法として、残された配偶者は亡くなった方の法律上の配偶者でなければなりません。
そして、相続開始時点で、亡くなった方が所有していた建物に居住していなければなりません。
さらに、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得する必要があります。
ただし、遺産分割においては相続人の間での話合い、遺贈と死因贈与においては配偶者居住権に関する遺言または死因贈与契約書がある場合です。
そして、家庭裁判所の審判は、相続人の間で遺産分割の話合いが整わない場合に成立します。
なお、権利が設定されると、建物の所有者は配偶者に登記を備えさせる義務を負わなければなりません。
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不動産相続における配偶者居住権の注意点
配偶者居住権は、相続税の課税対象となる点に注意しなければなりません。
終身にわたって継続される権利であるため、一定の財産価値があると認められているためです。
また、配偶者に認められた権利であるため、他人に売却や譲渡ができないのも注意点の一つです。
将来的に、売却や譲渡が想定されるならば、慎重に設定を検討しなければなりません。
そして、再婚する際にも注意しなければならない点があります。
再婚相手との間に子がおらず、前妻(夫)との間に子がいるならば、居住権と所有権を分離させておくのが重要です。
分離させずに再婚相手が建物を相続すると、前妻(夫)との間の子にその物件が渡りません。
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まとめ
配偶者居住権を得るには、成立要件を満たして、所有者に居住権を設定してもらわなければなりません。
メリットがある一方で、税金の負担や、売却・譲渡ができないなどの注意点もあります。
住み慣れた建物で生活を続けたいと考えているならば、不動産相続の際には遺産分割の協議を慎重にしつつ、居住権の取得を検討してみてはいかがでしょうか。
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