夫婦同然の関係であっても、結婚していない場合に相続財産の受け渡しをどうするべきか悩む方は多いでしょう。
パートナーシップの選択の多様化が進む現代では、生前対策をしておくと残されたパートナーに財産を渡せる可能性があります。
そこで今回は、事実婚のパートナーに相続権があるのかお伝えしたうえで、方法と注意点を解説します。
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事実婚のパートナーに相続権はあるのか?
原則として、事実婚のパートナーに遺産の相続権はないです。
相続権を持つ「法定相続人」には、配偶者もしくは決められた範囲内の血族のみが該当するため、夫婦同然で暮らしていたとしても結婚した事実がなければ認められません。
民法上で定められた相続順位は、「被相続人の子ども」「被相続人の両親」「被相続人の兄弟姉妹」のとおりです。
婚姻関係がないパートナーに関しては、現状では民法上の権限がないため、遺産を渡したい相手が法定相続人以外にいるのであれば生前対策が重要となります。
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事実婚のパートナーに財産を相続する方法
事実婚のパートナーに財産を相続する方法は、生前贈与・死亡保険金の受取人・遺言書の3種類です。
まず生前贈与では、血縁や婚姻に関する関係性は一切問わず受取人を設定できるので、パートナーに贈与すると決めれば亡くなる前に受け渡しができます。
年間110万円までは贈与税が課税されないため負担もないでしょう。
続いて死亡保険金の受取人は、原則として2等身以内の血族が対象となりますが、保険会社によっては事実婚相手を指定できるケースも増えています。
ただし、不正受給や詐欺を防ぐためにも、配偶者同然の関係性であると証明しなければなりません。
最後に、もっとも有力な手段として財産の所有権を持つ方が遺言書を作成しておくと、法的な有効性が認められます。
ただし、遺言書には書き方など細かい規定があるため、無効にならないように対策したい場合は専門家への依頼がおすすめです。
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事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点
事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点として、税率が高くなったり配偶者控除・小規模宅地等の特例が利用できなかったりする点が挙げられます。
まず、法定相続人以外の立場で財産を受け取ると相続税が2割加算される規定があり、一般的な税率とは区別されている点を理解しておきましょう。
続いて法定相続人であれば最大1億6,000万円もしくは法定相続分の多い数値が控除対象になりますが、それ以外であれば取得額に合わせて税金の支払いが発生します。
さらに、自宅を受け継いだ場合に適用される小規模宅地等の特例に関しても法定相続人以外は相続税が発生するため、現金での納税を想定する必要があります。
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まとめ
民法上、事実婚のパートナーは相続対象外ですが、遺言書・死亡保険・生前贈与などの方法を活用すれば納得のいく財産の受け継ぎができます。
ただし、税金などの問題を抱えているので残されたパートナーが負担にならないように対策が必要です。
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