不動産を所有している方のなかには、次の所有者への相続を検討されている方も多くいるでしょう。
しかし、相続人不存在の場合には、所有する不動産をどうするかあらかじめ考えておかなければなりません。
そこで今回は、相続人不存在とはどのようなものなのか、相続人不存在だと遺産はどうなるのか、相続人不存在における手続きの流れを解説します。
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相続前に知っておきたい相続人不存在とは
相続人不存在とは、不動産などの遺産を相続する子どもなどの相続人が一人もいない状態を指します。
一般的に、相続人が誰もいないと聞くと、家族や親族が一人もいない状態と思われるかもしれませんが、相続人不存在にはいくつかのパターンがあります。
まず、よくある相続人不存在のケースが、法定相続人がいないものです。
たとえば、配偶者・子ども・親のほか、兄弟姉妹がいない方や、すでに亡くなっている方が該当します。
次に、配偶者や子どもなどの法定相続人が存在しているものの、さまざまな事情から相続放棄している場合も相続人不存在です。
多額の負債がある場合などは、相続放棄することも珍しくありません。
最後に、相続人が被相続人に害をなすなど、欠格・廃除により相続人がいなくなるケースも相続人不存在となります。
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相続人不存在の場合に遺産はどうなる?
相続人不存在の場合、生前に遺言書を作成しておくことで、その内容に基づいて希望する方や団体へ不動産などを引き継いでもらうことができます。
遺言書で遺産のゆくえを指定しない場合、特別縁故者が財産分与の申立てをおこなうケースもあります。
特別縁故者として認められるのは、内縁関係の家族や無償で介護していた方、口約束で遺産の受け取りを約束していた方などです。
さらに、遺言書を作成しておらず特別縁故者に該当する方も存在しない場合、遺産は国庫に帰属し、不動産などは国の所有物となります。
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相続人不存在のケースにおける相続手続きの流れ
相続人不存在の場合、特別縁故者や債務者などの関係者が家庭裁判所に申立てをおこない、弁護士などの相続財産清算人が選任されます。
選任は官報による公告から始まり、そのあと2か月以内に相続人が見つからない場合は、相続財産清算人によって債権申立ての公告です。
債権申立ての公告から2か月経っても債権者が見つからない場合、相続財産清算人は最終的な相続人の有無を確認するための相続人捜索の公告をおこないます。
これらの手続きを経て相続人不存在が確定した場合、特別縁故者への財産分与の申立てがおこなわれます。
家庭裁判所の審判によって、特別縁故者への遺産分与の実施が判断されるのです。
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まとめ
相続人不存在とは、配偶者や子どもがいなかったり相続放棄してたりするなど、誰も相続する方がいない状態を指します。
相続人不存在の場合、遺産は遺言書で指定された方が引き継ぐか、特別縁故者へ分配されるのが一般的です。
相続人不存在のケースにおける相続手続きの流れは、まず家庭裁判所に申立てをおこない、相続財産清算人の選任をおこないます。
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