土地の売却を検討しているなかで、「手続きにはどんな書類が必要なの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。
実は、土地を売却する際はタイミングによって準備しなければならない書類が異なっているのです。
そこで今回は、「媒介契約時」「引き渡し時」「売却後」の3つのタイミングで必要な書類について解説いたします。
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土地売却で「媒介契約時」に必要な書類
そもそも「媒介契約」とは、不動産会社へ売却活動の依頼をするために、不動産会社と結ぶ契約のことを指します。
土地の売却はまず不動産会社に物件を査定してもらうところから始まりますが、「簡易査定」「訪問査定」ともに書類がなくても査定を依頼できます。
ただし、所有者情報や境界確定状況が把握できる書類を準備しておくことで、査定が円滑に進むでしょう。
なお不動産会社と媒介契約を結ぶ際には、本人確認書類が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
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土地売却で「引き渡し時」に必要な書類とは?
土地を売却する際、売主は「引き渡し時」に必要な書類が多くあるため、しっかり確認しておく必要があります。
まずは、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、各種健康保険証などの本人確認書類が必要です。
市町村役場で取得する必要がある書類は、「住民票」「印鑑証明書(3か月以内)」「固定資産評価証明書」となっています。
売主が所持している必要書類は、「登記済証(権利証)または登記識別情報」「固定資産税納税通知書」「確定測量図」「筆界確認書・越境の覚書」です。
なお、抵当権が設定されている場合は、銀行から「抵当権等抹消書類」を入手する必要があります。
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土地の「売却後」に必要な書類とは?
原則として、不動産の売却で譲渡所得(売却利益)が発生した場合、確定申告をおこなわなければなりません。
土地の売却においても一定条件を満たすことで特別控除の軽減措置が受けられますが、その場合も確定申告はおこなう必要があります。
個人で土地を売却した後は、「確定申告書付表兼計算明細書」を提出する必要があり、税務署から入手可能です。
これは譲渡所得の内訳書の役割を果たしており、譲渡所得の計算根拠を示す書類になるのです。
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まとめ
土地の売却において、「媒介契約時」に必要な書類は本人確認書類のみですが、査定の際に所有者情報などを準備しておくことで査定が円滑に進みます。
引き渡し時には、市町村役場や金融機関で入手する必要がある書類や、売主が保管している書類があるため、一つひとつチェックしていきましょう。
原則として土地の売却で譲渡所得が発生した場合は確定申告をする必要があり、税務署で「確定申告書付表兼計算明細書」を取得する必要があります。
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