土地の売却ではお金が大きく動きますが、税金で納める額が大きいと、手取りで得られる額が少なくなってしまいます。
そのため、「税金がなるべくかからない土地の売り方ってないの?」と気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の売却で必ずかかる税金にくわえて、場合によってかかる税金、税金のかからない土地の売り方について解説します。
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土地の売却で「必ずかかる税金」について
土地を売却した際に必ずかかる税金は、「印紙税」と「登録免許税」です。
土地の売買契約手続きをおこなう際には「印紙税」を、抵当権抹消手続きの際には「登録免許税」を必ず納めなければなりません。
印紙税とは、領収書や契約書などの「課税文書」に対して課せられる税金のことを指します。
また、土地や建物を購入した場合は、買主に所有権を登記する必要がありますが、この登記手続きの際に必要なのが「登録免許税」です。
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土地の売却で「場合によってかかる税金」とは?
土地の売却で「場合によってかかる税金」は、「所得税」や「住民税」「復興特別所得税」が挙げられます。
これらは、「譲渡所得税」というひとくくりにされており、土地の売却で譲渡所得(売却利益)が発生した場合に納めなければならない税金です。
つまり、もし土地の売却で譲渡所得が発生しなかった場合は、これらの譲渡所得税は課せられません。
先述したように「印紙税」や「登録免許税」の必ずかかる税金とは異なり、「譲渡所得税」は対策次第で非課税にすることができるのです。
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税金のかからない土地の売り方
先述したように、税金を抑えるためには「譲渡所得を非課税にする」対策が必要です。
その方法としては、「売却額を土地の取得費より抑える」方法が挙げられるでしょう。
この場合は売却損が発生してしまいますが、譲渡所得は0以下のため、譲渡所得税も非課税になります。
また、「3,000万円の特別控除」を利用することも一つの方法です。
これは、譲渡所得を3,000万円以下に抑えて利用することで、譲渡所得税を非課税にすることが可能です。
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まとめ
土地の売却で「必ずかかる税金」には、印紙税や登録免許税が挙げられます。
一方で、所得税や住民税、復興特別所得税などの譲渡所得税は、「場合によってかかる税金」です。
税金のかからない土地の売り方は、「譲渡所得税を非課税にすること」で、具体的には売却額を取得費より抑えることや、3,000万円の特別控除を利用することが挙げられるでしょう。
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