親族や家族が亡くなり、遺産を受け継ぐのが決まると、さまざまな手続きが必要となります。
しかし、時間が経過して、遺産協議のやり直しをしたいと希望するケースもあるでしょう。
この記事では、遺産相続の再協議の可否や遺産を受けるために、設定されている期限についても解説をしています。
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遺産相続のやり直しの時効と期限
家族や親族が亡くなり、故人の遺産を受け継ぐ場合、必要となる手続きにはそれぞれ期間が定められています。
期限とは、手続きをする際に決められている日数のことで、過ぎても権利の消滅はありません。
一方、時効とは設定された年数の経過によって権利が消える、または認められる規定を意味します。
消滅時効とは、期間が過ぎると権利が消えることを指します。
取得時効とは、ある一定の期間や条件のもとで物の占有状態が続いている場合、所有権が認められる法律制度です。
たとえば、やむを得ない事情や間違いなどの理由で他人名義の土地に住んでいる状態が20年以上続いた場合、所有権が認められます。
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遺産相続の手続きややり直しの期限
遺産を受け継ぐ際は、いくつかの届け出が必要となり、それぞれ期限が異なります。
放棄や限定承認の場合は、遺産を把握してから3か月です。
遺産を受け継いだ場合、登記の変更は知ったときから3年以内と規定されています。
あらかじめ期限のある遺産手続き一覧をまとめておくと、手続きをスムーズに進められるのでおすすめです。
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遺産相続の期限ややり直しは可能?
故人の遺言書がなく、受け継ぐ方が複数いる場合、遺産分割協議が必要です。
協議において権利を請求する遺産分割請求権には、期限は定められていません。
協議で合意が成立しても、相続人全員が納得すれば、年数が経過していても再協議が可能です。
条件によっては時効が適用されるケースもあります。
協議に際して、重要な誤りがあった、脅された、詐欺といった大きな問題が見つかった場合には、時効が適用されます。
この場合、相続人全員の合意は不要です。
問題が発覚してから5年と定められており、期間内であれば取消の権利を主張することができます。
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まとめ
遺産を相続する際には、異なる手続きが必要となり、それぞれ期限や時効が決められています。
時効は期限が過ぎると権利が消滅するため注意が必要です。
複数相続人がいる場合の遺産分割請求権はやり直しが可能ですが、重要な錯誤や詐欺などの場合、5年の時効が設定されています。
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