不動産相続時に整理しておきたいのが、手続きの期限です。
相続時には多くの手続きをしなければなりませんが、それぞれ期限が異なるため注意が必要です。
こちらの記事では、不動産相続の手続きの期限を解説します。
名義変更(相続登記)や相続税の申告・納付、準確定申告なども解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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不動産相続の手続き「名義変更(相続登記)」の期限について
不動産相続にともなう名義変更(相続登記)の期限は、2024年4月の法改正前までは、定められた法律がありませんでした。
しかし、2024年4月の法改正により相続登記が義務化され、相続で所有権を取得した場合は取得を知った日から3年以内が手続きの期限になっています。
遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、遺産分割の成立日から3年以内です。
相続登記の義務化前に取得している場合は成立日から3年以内、または施行日から3年以内のどちらか遅いほうになります。
起算日は、基本的には「被相続人が亡くなった日」ですが、亡くなったことを知らなかった場合は「相続の発生を知った日」です。
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不動産相続の手続き「相続税の申告・納付」の期限について
相続税の申告・納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内と決められています。
この期間は、相続税の申告だけでなく納付する期間になっており、期間中に申告と納付を済ませないと滞納状態になってしまいます。
無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があるため、期限は守らなくてはなりません。
本来はそれほど高額ではなかった税金が、ペナルティによって高額になってしまうリスクもあります。
もし期限ぎりぎりになってしまいそうなときは、税理士に相談したり、現状で申告を済ませたりしておきましょう。
正しい期間に申告をしていないと、相続時に使える特例や減税措置などの対象から外れてしまいます。
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不動産相続の手続き「準確定申告」の期限について
準確定申告とは、1月1日から死亡した日までの期間の確定申告をおこなうものです。
被相続人が確定申告をすべき方に該当するときは、相続人が代わりに申告します。
被相続人が亡くなった日の翌日から4か月以内が準確定申告の期限です。
過ぎてしまうと延滞税が発生するため、十分注意しましょう。
準確定申告が必要なのは、被相続人が事業を営んでおり確定申告をしていた場合や、副収入があり確定申告義務があった方、給与が2,000万円以上だった場合などです。
確定申告によって被相続人が還付金を受け取る場合も、準確定申告をするべきケースにあたります。
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まとめ
不動産相続をした場合、それぞれの手続きには期限があります。
期限を守らないとペナルティや延滞税などが発生する可能性があるため、手続きごとの期限を正しく把握しておきましょう。
複雑なものも多いので、不動産相続の場合は早めに専門家に相談しておくと、安心できます。
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前川商事株式会社 メディア担当
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