親の名義での住宅ローンの名義変更を検討している方もいると思いますが、ローンや不動産の名義などは専門的すぎてよくわからない方も多いでしょう。
正しい知識がないと後からトラブルとなる恐れがあるので注意が必要です。
ここでは、住宅ローンの名義変更の原則と親子間での名義変更が認められるケースや注意点について解説しています。
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住宅ローンの名義変更の原則
親の死亡後に親名義の住宅ローンの名義変更をおこないたいと考えている方もいるでしょう。
しかし、親子間であっても、原則として名義変更はできません。
理由としては、ローンは借りる方の返済能力を審査したうえで承認されているためです。
そこで気になるのが住宅ローンの残っている家を相続した際のローンの支払いについてなのではないでしょうか。
相続は負の遺産も相続対象となるため、住宅ローンも相続しなければいけませんが、もし団信に加入していれば返済義務は負いません。
また、フラット35など団信に未加入の場合には、名義変更の申請が可能となる場合もあります。
ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、名義変更する「子」に返済能力があると判断される必要がある点にも注意しましょう。
また、親子リレーローンなど、ローン契約の規約によっても名義変更が可能な場合もあるので、どのケースに当てはまるのかを確認してください。
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親子間で住宅ローンの名義変更が認められるケース
親子間で住宅ローンの不動産名義の変更が認められるケースには、十分な理由が必要です。
親子リレーローンを利用しているケースやローン契約者である親の収入が減少した場合などには認められる場合があります。
親子リレーローンとは、親子でローンを返済するシステムの商品のため、名義変更が可能です。
また、契約者である親が病気や退職などで返済が厳しくなった場合にも、条件を満たせば変更ができます。
ただし、どちらの場合にも子に十分な安定収入がなければ認められないので注意しましょう。
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親子間で住宅ローン名義変更をする際の注意点
親子間でローン名義の変更をする際には、いくつかの注意点があります。
まずは、贈与税に関してです。
贈与税とは財産を贈与された(貰った)際にかかってくる税金ですが、子どもが親の代わりに住宅ローンを支払った場合にも「みなし贈与」とされる場合があります。
この点から、ローンの名義を変更し子が親の代わりに支払う場合にも、贈与税の対象となる可能性があるのです。
また、親子間での名義の変更が認められる場合には、子の返済能力が審査されます。
別のローンがある場合には残高や返済額によっては返済が難しいと判断されてしまうかもしれません。
また、そもそも親族間売買を取り扱う金融機関が少ないので気を付けましょう。
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まとめ
住宅ローンの名義の変更は原則としてできませんが、親の収入の減少などの理由があれば可能な場合もあります。
しかし、認められる場合にも、子に安定した収入があり返済能力がなければいけません。
また、万が一契約者である親が他界した場合には、団信に入っていれば返済義務はなくなるので覚えておきましょう。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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前川商事株式会社 メディア担当
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