土地を売却する場合、境界立会いと呼ばれる作業が必要です。
今回は、この立会い作業が必須なのかを解説します。
また、万が一相手に対応を拒否されてしまった場合の対処法や、断られないための予防法にも触れているので、売却をする予定がある方は参考にしてみてください。
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土地の境界立会いは必須?
そもそも土地を売却する場合は、筆界を明確にしておく必要があります。
これは売却だけではなく、その土地に家を建てる場合も同様です。
筆界が分からないと作業ができないため、測量・立会いをおこなう必要があります。
立会いは隣地の所有者に依頼しなくてはなりませんが、なかには拒否されてしまい売却が進まなくなるケースも多いです。
そもそも隣地の所有者にとっては、立会いを依頼されても対応する義務はありません。
また、そもそも売却をしようとしている方と仲が悪く、対応を避けたいと思われている可能性もあります。
その結果、対応できないと断られて、いつまで経っても売却できず、境界確定訴訟に発展するケースも少なくないです。
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土地境界立会いを拒否された場合の対処法
土地地積更正登記によって、立会いを拒否されても手続きできる場合があります。
これは、土地家屋調査士によって手続きが可能となります。
ただし、この仕組みを利用するためには、法務局が「先方から理解を得るのは厳しい」と認めた場合に限るので注意しましょう。
実際にこの制度を利用できるケースは少ないです。
また、筆界特定制度も境界の位置を調べられる仕組みになっています。
境界を調べる際は、関係者が提出した資料を基におこなわれます。
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土地境界立会いのトラブルを予防するコツ
トラブルを予防するためには、日ごろの関係を良好に保つようにしましょう。
普段から挨拶をしない、感じ悪い態度を取るなど、マイナスな印象を与えるのはかえってトラブルを招きます。
最低限のマナーを守り、必要最小限のコミュニケーションを取っておきましょう。
また、売却が必要になった理由や背景を伝えれば、さまざまな事情を抱えているのに対して理解をしてくれるかもしれません。
なかには同情心により、快く応じてくれる方もいます。
測定をおこなって境界が明確になると、土地の資産価値が上がるメリットがあります。
この点も相手に伝えれば、より応じてもらえる可能性が高くなるのでおすすめです。
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まとめ
境界立会いは、売却をおこなう際に必須の手続きですが、なかには拒否されてしまうケースもあります。
対処法として、土地地積更正登記や筆界特定制度などが挙げられます。
予防するためにも、日頃からコミュニケーションを取り、良い関係でいられるよう努力しましょう。
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