不動産売却は基本的に、国内に住んでいる方が手続きをするものだと考えられています。
今回は海外在住でも手続きは可能なのか解説していきます。
また、具体的な流れと注意点もお伝えしていくので、物件を売りたい方はぜひ今後の参考にしてみてください。
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海外在住でも日本の不動産売却は可能?
海外在住でも、不動産売却は可能となっています。
そもそも所得税法において、日本に住民票を登録しておらず、海外に1年以上住んでいる方を「非居住者」としています。
そのため、留学や転勤などで1年以上住んでいれば、非居住者です。
日本に住んでいなければ手続きができないと思われがちですが、実際には司法書士に代行依頼して不動産売却をする方法があります。
もちろん自分自身の住民票は日本国内にない状態なので、自分で取引はできません。
あくまでも代行を専門家に頼めば物件を売れると考えてください。
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海外在住で日本の不動産を売却する流れ
まずは不動産売却をするために、司法書士を探す必要があります。
司法書士が自分の代わりに手続きをおこなってくれるため、対応やサービスに安心感がある方を選びたいものです。
遠方からのやり取りなので、親切丁寧に応対してくれる方が理想です。
また、海外在住の方の対応に慣れている不動産会社も選びましょう。
ある程度ノウハウがあったほうが、スムーズに取引が進みます。
その後は必要書類である代理権限委任状や在留証明書などを準備します。
必要書類を提出してそれぞれの専門家に依頼したら、物件が販売され、買主が見つかり次第、売買契約を締結する流れです。
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海外在住で日本の不動産を売却する際の注意点
日本国内に住んでいない場合、不動産売却の利益から10.21%が課税されます。
そのため、日本で売るよりも収益額が低いです。
また、当然ながら司法書士に依頼する際の費用もかかります。
海外に住んでいても源泉徴収もおこなう必要があるため、忘れないように注意してください。
確定申告も必須となりますが、海外にいるとこの手続きができず苦労してしまう方は多いでしょう。
この場合は、この手続きも司法書士に依頼するのがおすすめです。
費用はかかってしまうものの、専門家が手続きをしてくれる方法なら負担軽減になります。
不備を出してしまう心配もなく、正しく税金を納められるのでおすすめの方法です。
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まとめ
不動産売却は海外在住でも可能ですが、そのためには司法書士に依頼しなくてはなりません。
依頼先を決めたら必要書類を準備しておきましょう。
また、利益から10.21%が課税されるシステムなので、注意点を忘れないようにしてください。
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