不動産を購入した際には、不動産取得税が一度だけかかり、支払いで困った経験がある方もいます。
しかし購入しても取得税がかからないケースもいくつか存在し、どのようなケースか知っていると物件選びなどで便利です。
この記事では、不動産を購入しても取得税がかからないケースのご紹介と非課税対象外でも税金がかからないのかについて解説していきます。
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免税点より価格が低いと不動産取得税を支払わなくて良い
不動産取得税が免除されるのは、家屋や土地ごとに決定されている免税点よりも、固定資産税評価額が低い場合です。
価格が低い不動産なら免税点以下になる可能性が高く、免税点よりも固定資産税評価額が低くなるかどうかで、物件や土地を選ぶ判断基準になります。
土地を取得してから1年以内に隣接した土地を取得した場合などでは、合算したとみなされます。
不動産取得税がかからないケースかどうかは、自分で判断するのが難しいなら専門家に相談すると良いでしょう。
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そのほかに不動産取得税が免除されるケースとは
免税点によって免除されるだけでなく、そのほかにも税金がかからないケースはいくつかあります。
そのほかの免除される条件としては、まず学校や社会福祉法人などが本来の目的で事業に使用するために不動産を取得したときです。
次に区画整理によって別の土地を取得する換地によって取得した場合も、不動産取得税がかからないケースに該当します。
最後に、相続で取得した不動産は非課税となっており、不動産取得税を支払わなくても問題ありません。
しかし遺言書で財産と受贈者を指定する特定遺贈では、相続人以外が財産を相続すると非課税の対象外になる可能性がある点に注意してください。
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非課税対象外でも税金の支払いが免除されるケースとは?
非課税対象外であっても、不動産を取得した際に不動産取得税を支払わずにすむケースもあります。
新築や中古住宅は非課税対象外ですが、不動産取得税の軽減措置の対象になっているため、控除された結果不動産取得税を支払わずにすむ可能性があります。
新築住宅ならば固定資産税評価額から1,200万円が控除され、認定長期優良住宅に指定されていれば控除額は1,300万円に増額される点も知っておきましょう。
しかし軽減措置を受けるには、都道府県の条例で定めた内容を申告する、床面積が指定された面積であるなどの条件を満たさなくてはいけません。
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まとめ
不動産を購入して取得した際にかかる不動産取得税は、価格が低い不動産なら固定資産税評価額が免税点以下で税金がかからない可能性があります。
固定資産税評価額が免税点以下であるケースと、そのほかのケースを知っておけば、資金の準備などもしやすく便利です。
不動産を購入する前に準備をしておけば、資金の準備などもしやすくなり、安心して購入できるでしょう。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
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前川商事株式会社 メディア担当
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