世代を超えて相続した不動産のなかには、親族との共有名義になっている物件もあるでしょう。
共有名義を解消したい場合は、どのような方法を取ったら良いのでしょうか。
今回は、共有名義を解消するために不動産を売却する方法や、共有者どうしで権利をまとめる方法、共有状態を解消せず放置するリスクについてご紹介します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の共有名義を解消するため売却する方法
共有名義を解消したい場合は、不動産そのものを第三者に丸ごと売却すると実現できます。
売却して得られた代金は、もともとの持分割合に応じて共有者どうしで分配するのです。
この方法を実現するためには、ほかの共有者にも話を通して全員の合意を得る必要があります。
自分の持分のみであれば、ほかの共有者から許可をもらわなくても自分の判断で売却可能です。
第三者に共有持分を売却したあとは、その不動産の共有状態をどうするかは共有者どうしの問題となるため関与しなくて良くなります。
ただし、売却先がほかの共有者に強引に共有状態の解消を迫るような場合は、ほかの共有者からの心象が悪くなり関係性が悪化する場合もあるでしょう。
▼この記事も読まれています
相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れとは?必要書類と注意点を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
共有名義を共有者どうしで解消する方法
共有者どうしで共有持分をまとめれば、共有状態を解消できる場合があります。
たとえば、自分が不動産をどうするか決めたいのであれば、ほかの共有者から持分をすべて購入するのがおすすめです。
不動産が完全に自分のものになれば、収益物件としての活用も売却も自由になります。
逆に自分の持分をほかの共有者に売却し、1人の方に権利を集中させて共有持分をまとめることも可能です。
売却以外の方法で共有状態を解消したい場合は、不動産自体を分筆してそれぞれの方が自分で所有する方法もあります。
▼この記事も読まれています
相続における遺産分割協議とは?遺産分割のトラブルやその解決策を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
共有名義を解消せず放置するリスク
不動産を複数人で共有したまま相続が発生すると、次の世代でまたさらに共有状態になる可能性があります。
そうなると世代を重ねるほどに共有者が増え続けてしまい、メガ共有と呼ばれる状態になってしまうのです。
結果的に管理も売却も難しくなり、不動産をどうにもできなくなるリスクがあります。
共有者との縁が遠くなるほど行方不明になる可能性が高く、あとから共有状態を解消するための手続きが煩雑になるのです。
さらに、共有者が認知症になってしまうと後見人を立てて手続きを進めなければならず、交渉も難しくなります。
ほかにも、自分が持分を売却する前に共有者が持分を売却すると、参入してきた第三者に振り回されるのは自分になる可能性が高いです。
▼この記事も読まれています
相続における現物分割とは?メリットや現物分割しやすいケースなども解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産の共有名義は、不動産そのものを誰かに売却してしまえば解消できます。
また、共有者どうしで権利をまとめれば、第三者に共有しなくても済みます。
共有状態を放置すると、共有者が増えすぎてメガ共有状態になる可能性があるため早めの対処が望ましいです。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
前川商事株式会社 メディア担当
前川商事株式会社は、堺市西区の不動産会社です。堺市で不動産購入をお考えの方は、ぜひ弊社にご相談ください。新築戸建てをはじめ、投資物件など幅広く取り扱っております。ニーズに合った不動産情報をご提供できるようブログでも様々な情報をご紹介します。