親が亡くなったときに、必要となる手続きはさまざまありますが、そのなかでも迷いやすいのが親名義の土地の相続手続きです。
親名義の土地は名義変更をしたほうが良いのか、よくわからない方も多いでしょう。
今回は、親名義の土地を相続する流れとはどのようなものか、名義変更しないリスクについても解説します。
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親名義の土地を相続する手続きの流れ
親名義の土地を相続する手続きでは、まず亡くなった親の相続人が誰なのかを確認する必要があります。
配偶者は配偶者相続人、子どもは第一順位の相続人、両親は第二順位の相続人、兄弟姉妹は第三順位の相続人です。
次に、親名義の土地を相続する人を決めるために、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、土地を誰が相続するのか決めることで、全員一致が原則であり、全員が納得するまで成立しません。
遺産分割協議がまとまったら、その結果をもとに遺産分割協議書を作成します。
亡くなった親名義の土地の相続登記をおこなうために必要な書類は、登記申請書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・現戸籍謄本などです。
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親名義の土地を相続したら名義変更が必要?
亡くなった方が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要となります。
不動産の名義を、相続人に変更する手続きを「相続登記」といい、2024年4月から義務化されました。
これまでは、相続登記は相続人の任意でしたが、2024年4月1日から義務化する法律が施行され、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科せられます。
相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に相談するのがおすすめですが、相続登記に必要な書類が揃っているなら、法務局窓口の登記手続き案内を利用する方法もあります。
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親名義の土地を相続して名義変更をしないリスク
親名義の土地を相続したものの、土地の名義を変更しなかった場合、第三者に権利を主張することができません。
もし遺産分割協議で長男に相続が決まっていたとしても、名義変更をしていなかった場合、ほかの相続人が自分の法定相続分だけを第三者に売却してしまうかもしれません。
そうなった場合、長男は原則として、その第三者に土地の返還を主張することはできないので注意が必要です。
また、名義変更をしていない間に当事者が亡くなった場合、その子どもが当事者となるなど、権利関係がどんどん複雑になってしまいます。
さらに、改正不動産登記法が2024年に施行されるため、土地取得を知った日から3年以内に登記を済ませないと、10万円以下の過料を科される恐れがあります。
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まとめ
親名義の土地を相続する手続きの流れとして、相続人を確認して、遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。
2024年4月1日より、相続した不動産の名義変更「相続登記」が義務化され、3年以内に登記しなければ10万円以下の罰金です。
親名義の土地を相続して名義変更しないリスクとして、第三者に権利を主張できない、権利関係が複雑になる、10万円以下の過料を科される恐れがある点があります。
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