財産を相続する際、故人との関係性によっては相続税が二割加算される場合があります。
相続税が二割加算になる場合、相続税はどのように計算したら良いのでしょうか。
今回は、相続税の二割加算とは何か、二割加算の場合の計算方法や注意点についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
相続税の二割加算とは
相続税の二割加算とは、財産を相続する方のなかでも特定の関係性の人が余分に相続税を課される制度のことです。
故人の配偶者ではなく、一親等以内の親族でもない場合、故人の財産を相続する際の相続税の金額が変わらないのは、不自然だとの理由で相続税が加算されます。
二割加算の対象者は、故人の兄弟姉妹や代襲相続人ではない孫、血縁関係にない第三者です。
代襲相続人になった孫は対象から外れるものの、そうではなく故人の養子として財産を相続する孫は対象に入ります。
孫でない第三者の方が養子に入る場合は実子と同じ扱いになるため二割加算の対象にはなりませんが、養子ではない第三者の方は対象内です。
▼この記事も読まれています
相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れとは?必要書類と注意点を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
相続税の二割加算を計算するには
二割加算分の計算方法は、各相続人が相続する金額×20%になります。
計算の流れとしてまず故人の財産全額から負の財産と基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を計算しましょう。
そして一旦法定相続分で各相続人が相続したと仮定して、各相続人が相続税を計算したうえで合算します。
その後実際に財産を分割し、その割合に応じて相続税の総額も割り振って二割加算の対象者が加算分を計算するのです。
相続税額が200万円になる場合、加算される金額は200万円×20%=40万円になります。
そのため、実際に二割加算の対象者の方が支払う相続税の総額は240万円になるのです。
相続税に金額が増えるほどに加算される金額も大きくなるため、相続人の負担は大きくなります。
▼この記事も読まれています
相続における遺産分割協議とは?遺産分割のトラブルやその解決策を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
相続税の二割加算の注意点
二割加算の対象者の方が相続する際の注意点として、相続税を二割加算せずに申告した場合は加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
また、通常の養子であれば相続時の扱いは実子と同様になるため二割加算の対象から外れますが、孫と養子縁組する場合はその限りではありません。
孫との養子縁組は「本来親から子へ、子から孫への相続で支払うべき相続税を1代分免れようとしている」と見なされ、二割加算の対象になるのです。
また、財産を相続放棄した孫であっても死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合は別途相続税の対象となるため、二割加算の対象になるため注意しましょう。
▼この記事も読まれています
相続における現物分割とは?メリットや現物分割しやすいケースなども解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
相続税の二割加算制度により、故人との関係によっては相続税の負担が増えてしまいます。
とくに、故人の孫が財産を相続する場合は対象になる可能性が高く注意が必要です。
なお、二割加算分を含めずに相続税を申告してしまうとペナルティが発生します。
堺市の不動産に関することは前川商事株式会社へ。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買・投資物件一覧へ進む
前川商事株式会社 メディア担当
前川商事株式会社は、堺市西区の不動産会社です。堺市で不動産購入をお考えの方は、ぜひ弊社にご相談ください。新築戸建てをはじめ、投資物件など幅広く取り扱っております。ニーズに合った不動産情報をご提供できるようブログでも様々な情報をご紹介します。