住宅を住み替える際には、売却と購入どちらに対してもさまざまな税金がかかります。
これらの税金は特例を利用すれば軽減できる可能性があるため、どこのフェーズでどのように税金を課されるか知っておく必要があるでしょう。
今回は、住み替えにおける売却や購入のフェーズで課される税金や軽減のための特例についてご紹介します。
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住み替えの売却で課される税金
住宅を住み替える際、旧居の売却では譲渡所得税、印紙税、所有権移転登記の登録免許税と抵当権抹消登記のための登録免許税の4種類の税金がかかります。
売却フェーズでは、買主の方と売買契約を締結する際にまず印紙税を支払わなければなりません。
収入印紙を購入し、売買契約書の表紙に貼り付けておきましょう。
所有権移転登記にかかる登録免許税は買主の方が支払うのが一般的ですが、引き渡しにあたって住宅ローンの抵当権を抹消するための費用は売主が負担するのです。
所得税は、売却の翌年におこなう確定申告の際に支払う必要があります。
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住み替えの購入で課される税金
住み替えで家を購入する際にかかる税金は、印紙税、登録免許税、不動産取得税、贈与税や消費税、固定資産税などです。
購入フェーズでは、売買契約や新規の住宅ローン契約の際に印紙税が課されます。
引き渡しで所有権移転登記をおこなう際は登録免許税を支払う必要があり、引き渡しのあとは不動産取得税が必要です。
不動産を購入するにあたって親族からお金をもらった場合は贈与税を支払います。
不動産会社や司法書士に報酬を支払う際は消費税が発生するほか、物件の購入後は毎年固定資産税を支払わなければなりません。
不動産の購入代金自体には消費税は発生しませんが、付随するサービスには消費税がかかります。
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住み替えの税金に適用できる特例
売却する住居を10年より長く所有していた場合、軽減税率の特例を利用できます。
これにより、売却代金6,000万円以下の部分については譲渡所得税と住民税の税率が低くなるのです。
また、居住用財産を売却した場合は3,000万円の特別控除を利用できます。
これにより、売却代金3,000万円までは譲渡所得税が控除されるため節税が可能です。
新居を購入する際に住宅ローンを組んだ場合は、住宅ローン控除を利用して一定の年数所得税を軽減できます。
ですが、3,000万円の特別控除との併用はできませんので注意が必要です。
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まとめ
住み替えの際は、旧居の売却と新居の購入でそれぞれ税金が課されます。
印紙税や譲渡所得税、登録免許税、固定資産税など、それぞれのフェーズで課される税金はしっかり把握しておく必要があるでしょう。
譲渡所得税や年間の所得税は、各種控除を活用すれば軽減できる可能性が高いです。
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