相続税を支払ったあとで、実は払い過ぎていたかもしれないとお考えの方はいませんか。
相続税を支払い過ぎたときの対処法である「更正の請求」を知っていれば、適切な手続きによりお金が返ってくるかもしれません。
今回は、相続税における更正の請求とは何か、更正の請求が発生するケースと手続きの流れを解説します。
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相続税における「更正の請求」とは
相続税における更正の請求とは、以前に支払った相続税が正式な金額よりも多すぎた場合、払い過ぎた相続税を還付してもらう手続きのこと。
すでに相続税を申告あるいは納めた方で、申告内容の不備の発覚や状況の変化などにともない本来の納税額を超えて支払っていた場合は、更正の請求対象になります。
更正の請求手続きは相続税を申告する期限から原則5年以内と決まっており、相続開始のタイミングから換算すると5年10か月以内となります。
特別な事情により相続税の更正が必要になったときは期限を過ぎても請求できますが、その事情が発生した次の日から4か月以内に請求しないと税金の還付は受けられません。
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相続税支払い後に更正の請求手続きが発生するケース
更正の請求手続きが発生するケースは、まず未分割だった財産が分割された場合が挙げられます。
期限内に相続税の申告を済ませるために財産の仮分割をおこない、あとで正式に財産を分割したときは相続税額が変わることがあり、更正の請求手続きが必要になりやすいです。
相続人の異動があった場合も更正の請求手続きが発生するケースといえるでしょう。
被相続人が生前に認知していた子どもの発覚、相続人の廃除などの事例が該当します。
申告後における遺言書の発見も再び遺産分割をおこなう必要があり、再分割により相続する財産が減ったときなどは更正の請求対象となるため、手続きを済ませましょう。
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相続税における更正の請求手続きの流れ
更正の請求手続きの流れは、まず必要書類の準備からスタートします。
国税庁のホームページなどから更正の請求書および請求書の次葉を入手するほか、本人確認書類と遺産分割協議書、修正申告書なども準備しましょう。
必要書類をすべて準備したら、更正の請求期限を過ぎる前に相続税を以前申告した税務署へ提出しましょう。
提出した書類は税務署にて2~3か月かけて審査され、更正の請求が認められたときは「相続税の更正通知書」が税務署から送付されます。
その後「国税還付金振込通知書」が届いてから還付金が振り込まれるまでが、相続税における更正の請求の流れです。
還付金の振込先は構成の請求書にて指定した口座です。
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まとめ
更正の請求とは、払い過ぎた相続税を還付金として受け取るための手続きのこと。
分割していなかった財産を分割したケースなどに発生する仕組みです。
更正の請求は必要書類の準備および提出から審査、還付金振込の流れですすみます。
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